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随意契約によることができる障害者支援施設等に準ずる者の認定について

ページ番号:0000018760 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に規定する随意契約によることができる障害者支援施設等に準ずる者の認定に係る基準を定めましたので、公表します。

趣旨

 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号。以下「障害者優先調達推進法」という。)により、地方公共団体は、障害者就労施設等への受注機会の増大に取り組むこととなりました。
 これまでも、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)等の規定による障害者支援施設等については、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定により随意契約できる対象となっていましたが、広島市における障害者就労施設等からの物品等の調達方針に定めるすべての障害者就労施設等を随意契約の対象とすることが可能となる手続きを進めることにより、もって障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図ろうとするものです。

対象となる施設等

 以下の表の※について、障害者支援施設等に準ずる者として新たに対象とする。

施設区分 優先調達の対象となる
障害者就労施設等
随意契約によることができる
障害者支援施設等
障害者支援施設
地域活動支援センター
障害福祉サービス事業(生活介護、就労移行支援又は就労継続支援を行うものに限る。)を行う施設
特例子会社
重度障害者多数雇用事業所
在宅就業障害者
在宅就業支援団体

認定の申請

 障害者支援施設等に準ずる者の認定を受けようとする者は、認定申請書(別記様式1)に必要な書類を添えて提出してください。

認定事項の変更

 認定を受けた者は、次のいずれかに該当するときは、変更届(別記様式2)に必要な書類を添えて提出してください。

  1. 施設等の名称、所在地、代表者等の認定の申請をした事項に変更が生じたとき。
  2. 認定基準のいずれかに該当する者でなくなったとき。

補足(認定手続について)

 平成23年12月の地方自治法関係法令等の改正により、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定により随意契約によることができるものに準ずる者として総務省令で定めるところにより地方公共団体の長の認定を受けた者から物品等を買い入れる契約又は役務の提供を受ける契約をするときは、随意契約によることができることとなったことを受け、必要な認定基準を定めるものです。
 地方公共団体の長が当該認定を行うに当たっては、次の手続きを経る必要があります。

  1. あらかじめ、認定に必要な基準を定め、これを公表しなければならない。
  2. 1の基準を定めようとするときは、あらかじめ、2人以上の学識経験者を有する者の意見を聴かなければならない。
  3. 1の基準に基づいて認定しようとするときは、あらかじめ、2人以上の学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。

 認定基準を定めるにあたっては、学識経験を有する者2名(広島市障害者施策推進協議会委員及び広島市障害者自立支援協議会委員の中から意見聴取者を選定)の意見を踏まえ策定しました。

申請先

〒730-8586 広島県広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市健康福祉局障害自立支援課

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