更生訓練費

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ページ番号1022177  更新日 2025年3月27日

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自立訓練又は就労移行支援を受けている障害者に、社会復帰の促進を図ることを目的として、更生訓練費を支給します。

支給対象

障害者総合支援法(以下「法」といいます。)第5条第12項に規定する自立訓練又は同条第13項に規定する就労移行支援を受けている方で、かつ、生活保護受給者又は前年の収入の額(更生訓練費相当額を必要経費として控除する前の額)から更生訓練費相当額を控除した後の額が27万円以下の方。

支給内容

施設の種類・訓練日数に応じて、訓練のための経費及び通所のための経費(交通費)を支給します。

手続

各区厚生部福祉課

根拠規定

厚生労働省通知「地域生活支援事業の実施について」別紙1「地域生活支援事業実施要綱」、広島市更生訓練費支給要綱

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※令和7年3月から様式を改正しました。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局障害福祉部 障害自立支援課自立支援係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市役所本庁舎3階
電話:082-504-2148(自立支援係)  ファクス:082-504-2256
[email protected]