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更生訓練費

ページ番号:0000018337 更新日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示

 自立訓練又は就労移行支援を受けている障害者に、社会復帰の促進を図ることを目的として、更生訓練費を支給します。

支給対象

 障害者総合支援法(以下「法」といいます。)第5条第12項に規定する自立訓練又は同条第13項に規定する就労移行支援を受けている方で、かつ、生活保護受給者又は前年の収入の額(更生訓練費相当額を必要経費として控除する前の額)から更生訓練費相当額を控除した後の額が27万円以下の方。

支給内容

 施設の種類・訓練日数に応じて、訓練のための経費及び通所のための経費(交通費)を支給します。

手続

 各区厚生部福祉課

根拠規定

 厚生労働省通知「地域生活支援事業の実施について」別紙1「地域生活支援事業実施要綱」、広島市更生訓練費支給要綱

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 ※ 令和3年4月1日から様式を改正しました。

 

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