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更生訓練費
自立訓練又は就労移行支援を受けている障害者に、社会復帰の促進を図ることを目的として、更生訓練費を支給します。
支給対象
障害者総合支援法(以下「法」といいます。)第5条第12項に規定する自立訓練又は同条第13項に規定する就労移行支援を受けている方で、かつ、生活保護受給者又は前年の収入の額(更生訓練費相当額を必要経費として控除する前の額)から更生訓練費相当額を控除した後の額が27万円以下の方。
支給内容
施設の種類・訓練日数に応じて、訓練のための経費及び通所のための経費(交通費)を支給します。
手続
各区厚生部福祉課
根拠規定
厚生労働省通知「地域生活支援事業の実施について」別紙1「地域生活支援事業実施要綱」、広島市更生訓練費支給要綱
ダウンロード
- 広島市更生訓練費支給要綱(172KB)(PDF文書)
- 更生訓練費支給申請書 [Excelファイル/37KB]
- 更生訓練費収入申告書 [Wordファイル/46KB]
- 更生訓練費工賃証明書 [Wordファイル/34KB]
- 更生訓練費委任状 [Wordファイル/35KB]
- 更生訓練費支給台帳 [Excelファイル/45KB]
- タクシー利用申立書 [Wordファイル/34KB]
※ 令和3年4月1日から様式を改正しました。