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国際交流・多文化共生事業に対する後援名義の使用について

ページ番号:0000010328 更新日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示

市民団体・国際交流団体等が開催する事業に「広島市」の後援名義を使用する場合は、申請が必要です。
事業が下記の要件に該当するものであるかどうかご確認のうえ、申請してください。

後援の要件

 次に掲げるすべての要件を満たす場合に限り、後援名義の使用を承認するものとします。

  1. 主催団体がアまたはイの団体に該当すること。
    • ア 国、地方公共団体、公益的法人、報道機関、その他公共性の高い団体
    • イ ア以外の団体で、その所在地、組織及び運営方針が明確である団体
  2. 当該事業が広く一般市民に公開され、国際交流又は多文化共生に寄与するものであること。

 ただし、次のいずれかに該当する事業に対しては、後援できません。

  1. 営利目的、政治目的又は宗教目的と認められる事業
  2. 主催団体が政治団体又は宗教団体である事業
  3. 公の秩序又は善良な風俗に反すると認められる事業
  4. その他広島市が後援をすることが適当でないと認められる事業

お願い

新規事業等で初めて申請をする場合は、事前に市民局国際平和推進部国際化推進課に相談してください。

(国際交流事業:国際交流担当(電話082-504-2106)、多文化共生事業:多文化共生担当(電話082-247-0127))

後援名義使用申請の手続きの流れ

  1. 後援名義使用申請書」をダウンロードします。
    (広島市役所市民局国際平和推進部国際化推進課でも配布しています。)
  2. 申請書に必要事項を記入し、下記の添付書類とともに申請します。
    広島市役所市民局国際平和推進部国際化推進課に郵送、メール、持参してください。
    【提出先】
    住所:730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 広島市役所市民局国際平和推進部国際化推進課(広島市役所11階)
    • 添付書類:団体規約(※)・役員名簿(※)・事業の企画書・予算書等(※団体規約・役員名簿については、初回申請時または前回より変更のあった場合のみ。)
    • 入場料等を徴収する場合は予算書に必ず明記してください。
    • 回答を郵送でご希望の場合は上記書類のほか、84円切手を貼付した返信用封筒を添付してください。
  3. 申請書提出後、審査の上、承認した場合は後援承認書を送付し通知します。
  4. 後援承認書の通知後、事業計画を変更する場合、「後援事業の変更届」を記入の上、提出していただく場合があります。あらかじめご連絡ください。
  5. 事業が終了した際には、「後援名義使用事業の実施報告書」を記入し、収支決算書、配布物等の関係書類と合わせて必ず提出してください。

なお、承認を受けた団体が次のいずれかに該当するときは、後援を取り消します。

  • 申請の内容に虚偽の事項があったとき
  • 後援の要件を欠くことが判明したとき
  • その他、本市が後援することが適当でないと認められるとき