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広島市立図書館協議会条例

ページ番号:0000010703 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市立図書館協議会条例

昭和50年10月4日
条例第103号

 (設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号)第14条第1項の規定に基づき、広島市立図書館協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

 (組織)
第2条 協議会は、委員10人以内をもって組織する。

 (委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 (委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

附則
 この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成24年3月27日条例第30号)
 この条例は、平成24年4月1日から施行する。