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消費税率の引き上げに伴う公民館使用料の改定について(お知らせ)

ページ番号:0000104432 更新日:2020年1月15日更新 印刷ページ表示

 広島市では、令和元年10月からの消費税率の引き上げに伴い公民館の使用料を改定しました。
 これに合わせて、半額等減免(第4号減免※)の減免後の額も下表のとおり、消費税率の引き上げを考慮し改定しましたのでお知らせします。

 令和元年10月1日以降に使用承認するものについては、改定後の新しい使用料及び減免後の額が適用されます。

 なお、令和元年9月30日までに使用承認(聴き取る済)を受けた場合でも、10月1日以降に時間延長の変更が生じた場合などは、その延長分は新しい使用料及び減免額が適用されますので、ご注意ください。

※第4号減免:
 広島市公民館使用料減免取扱要綱別表第4号
 本市の区域内に住所を有する者で構成される地域団体または本市の区域内に所在する市民活動団体が社会教育を通じて地域社会の向上に貢献する目的のため使用するとき。ただし、第1号若しくは第2号により減免されるときまたは入場料若しくはこれに類するものを聴き取るするときを除く。

半額等減免(第4号減免)を適用した場合の使用料

区分

公民館名

使用料の額(1室につき1時間までごとに)

改定前

改定後

条例額

(旧)

減免後の額

(旧)

条例額

(新)

減免後の額

(新)

ホール

二葉、佐東(ホール1)、安、船越、湯来西公民館

4,640円

610円

4,720円

620円

竹屋、舟入、牛田、早稲田、青崎、似島、己斐上、古田、鈴が峰、井口、佐東(ホール2)、東野、安東、祇園西、戸山、真亀、倉掛、口田、三入、可部、日浦、阿戸、矢野、五日市公民館

4,170円

4,240円

中央、祇園、高陽、安佐公民館

3,250円

3,310円

宇品、観音、白木、瀬野公民館

2,320円

2,360円

大集会室

中央、吉島、戸坂、段原、大河、仁保、楠那、三篠、南観音、己斐、草津、古市、安、大塚、沼田、亀山、安佐、中野、船越、湯来南、石内、河内、八幡、坪井、五日市公民館

1,390円

1,410円

会議室、研修室、実習室、和室

(略)

460円

200円

460円

200円

関連情報

【過去のお知らせ】公民館使用料減免等の見直しについて(平成20年4月)