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毒物劇物・農薬に関するお知らせ
(目次)
1 風水害発生時の毒物劇物の保管管理等について
2 毒物劇物の事故が発生したとき
3 毒物劇物に指定されている農薬について
4 爆発物の原料となり得る劇物等の適正な管理等の徹底について
1 風水害発生時の毒物劇物の保管管理等について
近年、台風や大雨などによる風水害や土砂災害が多発しています。
過去には、台風の暴風、浸水等による被害を受けた毒物劇物を取り扱う事業所において、貯蔵タンクなどから毒物劇物が流出、漏洩する事故が発生しています。
ついては、以下の通知をご確認いただき、風水害発生時の毒物劇物の流出、漏洩防止を行ってください。
風水害発生時における毒物及び劇物の保管理等について(通知) [PDFファイル/204KB]
2 毒物劇物の事故が発生したとき
1.毒物及び劇物の事故が発生した場合、直ちに関係機関に連絡し、自らも必要な応急措置をしなければなりません。(毒物及び劇物取締法16条の2)
関係機関への連絡について
- 『飛散、漏洩、流出、浸出』した場合 保健所及び警察署、消防署
- 『盗難又は紛失』した場合 警察署
応急措置について
個々の毒物劇物の応急措置の方法については、MSDS(化学物質安全性データシート)に記載されていますので参考にしてください。
なお、これらに違反した場合は、30万円以下の罰金に処せられるたことがあります。(毒物及び劇物取締法25条)
2.運送中の毒物劇物の紛失事故が全国で多発しています。
- 出荷、積みかえ、着荷のたびに数量を確認してください。
- 運送を他の業者へ委託する場合は、運送中の盗難・紛失防止や事故発生時の対処法について、十分に情報提 供を行ってください。
- 毒物劇物の管理体制を明確にした、「毒物劇物危害防止規定」を作成し適切な管理を行ってください。
(「毒物劇物危害防止規定」の記載事項については、厚生労働省医薬食品局化学物質安全対策室HP<外部リンク>を参考にしてください。)
3 毒物劇物に指定されている農薬について
農薬の中には、有毒性が強いため毒物劇物に指定されているものもあります。毒物劇物である農薬を使用する場合は、農薬取締法による管理に加えて、毒物及び劇物取締法に基づいた保管・管理が義務づけられています。
毒物・劇物に指定されている農薬を取扱う際は、次の点に気をつけてください。
購入するとき
- 必ず、印鑑を用意してください。(購入時、書類に押印する必要があります)
- 18歳未満の人は買うことも、代理で受け取ることもできません。
- 運転免許証等の身分を証明するものが必要な場合があります。
保管するとき
- 他の農薬とは別に、専用の保管庫に入れて、必ず 鍵をかけましょう。
- 農薬が漏れたり、流出しないように注意しましょう。盗難や 紛失に気づいたら、警察に届けましょう。
- 子供の手の届かないところに保管しましょう。
廃棄するとき
- 必ず説明書に書いてある方法で、処分しましょう。
- 処分方法がわからないときは、購入店や製造メーカーに確認をしてください。
☆毒物劇物に指定されている農薬を他人に譲り渡すことは禁じられています。
4 爆発物の原料となり得る劇物等の適正な管理等の徹底について
爆発物の原料となり得る劇物等を取扱う際は、管理等の徹底をお願いします。