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向精神薬取扱者に関する手続

ページ番号:0000164358 更新日:2021年3月19日更新 印刷ページ表示

1 向精神薬事故届

※届出書等の控えに受付印が必要な場合は、あらかじめ控えを作成し、申請書等と一緒に提出してください。

 

内容

 向精神薬営業者が所有する向精神薬について、一定数量以上の滅失、盗取、所在不明その他の事故が生じたときは、必要な事項の届出を行ってください。
 特に、盗難、強奪、脅取、詐欺が明らかな場合は、数量に関係なく、届出を行ってください。
 なお、破損・汚染についての届出は不要です。

提出時期

事故が生じたとき、速やかに

手数料

不要

申請書類

届出が必要な数量について

 下表の左欄の剤型の種類ごとに、右欄の数量以上の事故が生じたとき

剤型

数量

末、散剤、顆粒剤 100グラム または 100包
錠剤、カプセル剤、坐剤 120個
注射剤 10アンプル または 10バイアル
内用液剤 10容器
経皮吸収型製剤 10枚

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