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医薬品・健康食品・表示等に関するお知らせ
1 健康食品を安全に利用するためのQ&A
2 個人輸入の健康食品や医薬品などに注意してください
3 健康食品に医薬品的な表示・広告はできません
1 健康食品を安全に利用するためのQ&A
Q1.健康食品とは何ですか?
A1.健康食品とは、健康の保持増進に役立つものとして販売・利用されている食品で、形状はさまざまです。錠剤やドリンクなどもありますが、医薬品のように見えてもあくまで食品であり、病気や身体の不調を治すことを目的としたものではありません。
Q2.健康食品は一般の食品より安全ですか?
A2.あまり食経験のない動植物などを原材料にしているもの、健康食品として加工する際に特定の成分が通常の食事で摂取できないほど濃縮されているもの、あるいは食材の性質が変化しているおそれがあるものもあり、必ずしも安全とはいえません。
Q3.健康食品を選ぶときに注意することは?
A3.まちがっている情報や大げさな表現に注意して下さい。製品の品質や情報が科学的に信頼できるか確認すると良いでしょう。
Q4.健康食品を摂取したほうが健康に良いのですか?
A4.健康の維持にはバランスの良い食事が大切です。健康食品はあくまで補助的なものとして、普段の食生活で本当に不足している栄養成分があるかどうか考えてから利用しましょう。
Q5.健康食品はたくさん摂取するほど健康に良いのですか?
A5.摂取しすぎると健康によくない成分が含まれている場合もあります。摂取目安量を守ってください。
Q6.健康食品を医薬品といっしょに飲んでも良いですか?
A6.健康食品の成分が、病状や医薬品の効果に影響を与える場合があるため、医師の治療を受けている人は医師や薬剤師に相談してください。また、健康食品に治癒効果はありませんので、医薬品の代わりにはできません。
Q7.健康食品を利用して体に異常が出たのですが、どうすればよいですか?
A7.健康食品を摂取して何らかの異常があらわれたら、すぐに摂取をやめて医療機関を受診してください。
Q8.健康食品を個人輸入するときの注意事項は?
A8.海外の健康食品には、違法な医薬品成分が含まれていることがありますが、個人輸入では行政機関による安全性のチェック等は行われません。健康被害などのトラブルは個人の責任として対応しなければならないので注意してください。
注意が必要な健康食品の表示・広告
健康食品の広告(インターネット、新聞広告、チラシなど)の内容は、必ずしも科学的根拠に基づいているとは限りません。また、消費者を惑わす大げさな表現や違法な表現もみられるため注意が必要です。
例 |
注意事項 |
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健康食品は、医薬品や医薬部外品ではないので、このような効果をそのまま信じてはいけません。 |
~に良いと言われている |
伝承、学説等を伝聞腸に表示して効果があるように暗示しているものは、病気などが治ると誤解しやすいので注意が必要です。 |
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過度の期待を抱かせる表現は、まず疑ってください。健康食品の有用性には個人差があり、すべての人に共通ではありません。 |
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ある特定の成分だけを濃縮して含有する物は、注意が必要です。 |
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医薬品成分を含んでいる場合があるので、思わぬ健康被害が発生することがあります。 |
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体験談の内容が本当に健康食品による効果の表れとは限りません。 |
特許取得!(特許番号 〇〇号) |
特許の取得と、効果の証明は全く関係ありません。 |
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厚生労働省が許可等を行っている健康食品は特定保健用食品(トクホ)のみです。 |
参考リンク
- 食品表示について(消費者庁)<外部リンク>
- 景品表示法について(消費者庁)<外部リンク>
- 「健康食品」の安全性・有効性情報(国立健康・栄養研究所)<外部リンク>
2 個人輸入の健康食品や医薬品などに注意してください
医薬品や医療機器等の個人輸入(インターネットによる通信販売や旅行先からの持ち帰りなど)には以下の危険性が伴いますので、必要性をよく考えて行ってください
- 日本では有効性や安全性の確認がなされていません。
- 個人輸入された医薬品による健康被害は、公的な救済制度の対象になりません。
- 正規の流通品とは異なる劣化品や偽造品の場合があります。
- 自己判断で使用すると、危険なことがあります。
個人輸入する場合について
- 個人輸入した医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器を他の人に売ったり、譲ったりすることはできません(薬事法違反)。自分で使用するために輸入する場合や海外から持ち帰る場合でも、次のとおり数量が制限されています。
- 医薬品及び医薬部外品
2か月分まで(ただし、処方せん薬は1か月分まで) ※処方せん薬とは、使用する場合に医師の処方せんが必要な医薬品のことです - 化粧品
1種類24個まで - 医療機器
1セット(家庭用のみ) ※電気マッサージ器など家庭で使用するものに限ります
- 医薬品及び医薬部外品
- 海外では健康食品として販売されていても、医薬品の成分が含まれていたり、効能効果が標榜されていることで、日本では医薬品に該当し輸入できない場合があります。
- 輸入代行業者を仲介したり、インターネットを利用して個人輸入を行う場合も、同様の制限があります。
詳しくは、ページ下部のリンク「医薬品等を海外から購入しようとされる方へ」をご覧ください。
これまでに報告されている健康被害
- 「ホスピタル・ダイエット」などと称する錠剤やカプセル剤を服用して、死亡例を含む重大な健康被害が発生しました。
- 医薬品成分を含む健康食品やサプリメントを服用して、健康被害が発生しました。
- ダイエット用食品として販売されていたもの
シブトラミンやフェンフルラミン(いずれも日本では承認されていません)、マジンドールなどの食欲抑制剤が検出されています。 - 強壮用食品として販売されていたもの
シルデナフィルなどの勃起不全治療剤が検出されています。
- ダイエット用食品として販売されていたもの
- 医師の診察、処方が必要な医薬品を自己判断で使用して、健康被害が発生しました。
- RU486(内服妊娠中絶薬)
- 糖尿病治療薬
詳しくは、ページ下部のリンク「健康被害情報・無承認無許可医薬品情報」「『健康食品』の安全性・有効性情報」をご覧ください。
なお、有害事象が報告された医薬品や偽造医薬品については、ページ下部のリンク「個人輸入において注意すべき医薬品等について」をご覧ください。
外部リンク
- 医薬品等を海外から購入しようとされる方へ<外部リンク>
- 健康被害情報・無承認無許可医薬品情報<外部リンク>
- 「健康食品」の安全性・有効性情報 [安全情報・被害関連情報一覧]<外部リンク>
- 個人輸入において注意すべき医薬品等について<外部リンク>
3 健康食品に医薬品的な表示・広告はできません
医薬品医療機器等法に違反する食品
次の食品は、病気の治療・予防などを目的としているもの(無承認無許可医薬品)として医薬品医療機器等法に違反します。
- 医薬品として使用される原材料が配合・含有されているもの
- 1の原材料を含まない場合で以下のいずれかに該当するもの
(ア) 医薬品的な効能効果を表示説明するもの
(イ) アンプル形状など医薬品特有の形状であるもの(錠剤やカプセルを除く)
(ウ) 用法用量が医薬品的であるもの
食品に病気や体の不調の予防・治療効果などを広告することは「医薬品医療機器等法」で禁止されています。
医薬品的な効能効果を表示した商品は、回収の対象になります。
※ 広告には、チラシ・パンフレット・刊行物のほか、インターネットサイトや販売説明の口述なども含まれます。
医薬品医療機器等法の規制の対象となる医薬品的な表示・広告の表現例
※ 一部の例なので、これ以外の表現ならば認められるということではありません。
※ 健康増進法により許可を受けた表示内容を表示する「特別用途食品」や、食品表示法により届け出た表示内容を表示する「機能性表示食品」は医薬品医療機器等法の規制対象ではありません。
※医薬品医療機器等法の対象ではない表現も、健康増進法、景品表示法などに違反する場合がありますから注意が必要です。
病気や体の不調の治療・予防を目的とする効能効果
- ○○(病名、症状)に効く
- ○○(病名、症状)を予防する
- ○○(体の特定部位・臓器)によい
- 生活習慣病に
- メタボリックシンドロームに
- コレステロール値が正常に
- 高血圧、高血糖の改善
- 血圧、血糖値が下がる
- 肝機能低下に
- むくみに 血行不良に
- 食欲不振に 虚弱体質に
- 夏バテ予防、対策に
- 弱った胃腸を正常に
- 整腸作用 便秘に 下痢に
- お通じがどっさり
- お通じの悩みを解消
- 冷え症、貧血に
- 更年期障害の悩みに
- 女性特有の不快感を解消
- 精力減退に
- 慢性疲労 ものすごい疲れ
- 肩こり、腰痛に
- ふしぶしの痛みに
- すり減った関節を改善
- 目の疲れに
- 視力回復効果
- アトピーに アレルギーに
- 花粉症対策に
- お鼻がスッキリ
- 二日酔いの予防、緩和に
- 快眠へ誘導
- 肌荒れ、ニキビに
- 体臭、口臭よさようなら
体の組織機能に影響を与えることを目的とする効能効果
- 脂肪分解・燃焼 脂肪減少
- 脂肪、糖分の吸収を抑える
- 鉄分、カルシウムの吸収を促進
- 骨をじょうぶにする
- アンチエイジング(老化防止)
- 疲労回復 疲れをいやす
- 疲れにくくする
- 体力増強 精力増強
- 新陳代謝を高める 細胞活性化
- デトックス(解毒)毒出し
- 老廃物の排出 体内浄化
- 利尿作用
- 血圧調整作用
- 血栓を溶かす
- 血液サラサラ 血液浄化
- 活性酸素除去
- 腸内洗浄効果
- 悪玉菌減少 善玉菌増加
- 女性ホルモンバランス促進
- 抗菌、殺菌、消臭作用
- 免疫力アップ
- 自然治癒力を高める
- 風邪をひきにくい体質に
- コラーゲン形成
- 肌効果 お肌が若返る
- しみ、しわ、たるみに
- 記憶力、学力の向上
特定保健用食品(トクホ)であっても、許可表示(消費者庁の審査により「期待できる効果」として製品ごとに許可された表示)にない効能効果を広告することはできません。
「栄養補給」、「健康維持」、「美容」、「健康増進」等の表現について
- 「栄養補給」という表現自体は、医薬品的な効能効果に該当しませんが、疾病などで栄養成分が欠乏している状態を特定した表現は、医薬品的な効能効果に該当します。
(例)・病中病後の体力低下時の栄養補給に・胃腸障害時の栄養補給に - 身体の特定部位(頭髪、目、皮膚等)への栄養補給ができる旨を標ぼうし、その部位の改善や増強ができることを暗示する表現は、医薬品的な効能効果に該当します。
- 栄養成分の体内での作用を示す表現が、特定の商品に関連している場合は、医薬品的な効能効果に該当します。(栄養機能食品に認められる栄養成分の機能表示を除く)
- 「健康維持」、「美容」の表現は、医薬品的な効能効果に該当しません。
- 「健康増進」の表現は、「食品」であることが明示され、総合的に判断して医薬品と認識されるおそれがないことが明らかな場合は、医薬品的な効能効果に該当しません。
区分 | 表現例 |
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商品の名称 キャッチフレーズ |
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成分、製法、由来・起源 などの説明 |
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新聞、雑誌等の記事 医師、学者等の談話 学説、経験談 などの引用 |
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「の方に」などの表現 (注釈)特定保健用食品(トクホ)の許可表示を除く |
病気の人、病気の予防を期待する人、好ましくない身体状態にある人を対象とする表現
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「好転反応」に関する表現 |
摂取後の不快症状を効果が現れた証であると説明しているもの 摂取すると、一時的に下痢、吹出物などの反応がでる場合がありますが、体内浄化の効果の現れなので、そのまま摂取を続けてください。 |
「効用」、「効果」、「ききめ」などの表現 |
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「薬」の文字 |
説明の中で、生薬、妙薬、民間薬、薬草、漢方薬、薬効、薬用などの言葉を使用しているもの
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「健康チェック」など | 身体の具合、症状等をチェックさせ、それぞれの症状等に応じて摂取を勧めることにより暗示するもの |
医薬品的な用法用量の表示とみられる表現
(例)
- 1日3回毎食後、1回2~3粒 〔服用時期、服用間隔、服用量等を定めるもの〕
- 病気中の方は、通常量の倍ぐらいの量にしてください。 〔症状に応じた用法用量〕
- オブラートに包んでお飲みください。 〔医薬品に特有な服用方法〕
(注釈)食品の文字を容器などにわかりやすく記載し、食品としての目安量であることを明示して、適当量を一応の目安として定める場合を除く。
(例)栄養補給の食品として、1日3粒ぐらいを目安としてお召し上がりください。
《健康食品の表示・広告は事前に保健所にご相談ください》
参考リンク
- 食品表示について(消費者庁)<外部リンク>
- 景品表示法について(消費者庁)<外部リンク>
- 「健康食品」の安全性・有効性情報(国立健康・栄養研究所)<外部リンク>