広島市監査公表第1号
令和2年1月10日
広島市監査委員 谷本 睦志
同 井戸 陽子
同 碓氷 芳雄
同 豊島 岩白
監査の意見に対する対応結果の公表
広島市長から監査の意見に対する対応結果について通知があったので、当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。
(別紙)
平成31年度監査の意見に対する対応結果の公表(道路交通局)
- 監査意見公表年月日
令和元年6月5日(広島市監査公表第6号)
- 監査意見に対する対応結果通知年月日
令和元年12月20日(広用監第50号)
- 監査の意見及び対応の内容
建物移転料算定方法の周知について(所管課:道路交通局用地部用地監理課)
監査の意見 |
対応の内容 |
広島市施行の公共事業に必要な土地の取得に伴う建物移転料の算定に当たっては,中国地区用地対策連絡会(以下「連絡会」という。)が制定する建物移転料算定要領(以下「要領」という。)によるものとしている。
要領の改正及びこれに基づく運用の見直しについて,平成29年6月に連絡会の事務局である中国地方整備局主催の説明会が開催されたが,制度所管課である道路交通局用地部用地監理課は,運用の見直し内容の一部について,平成30年12月まで関係課に明確に通知していなかったことから,従前の算定方法により建物移転料が算定されていた事例が見受けられた。
ついては,内部統制の観点から,今後このようなことのないよう,制度改正等が行われた場合には,制度所管課は制度運用課に対し,事務執行を行う上で必要な事項について迅速かつ明確な周知を図るなど,適切な事務執行に努められたい。
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監査の実施を受け,平成30年12月19日付けの通知により,制度運用課に周知を図った。
また,平成31年3月7日の用地課長会及び同月12日の用地事務実務担当者会議において,改めて周知を図った。
今後も,制度改正等が行われた場合には,制度所管課として次のとおり実施していく。
⑴ 課内で情報を共有するとともに,新たに作成した基準改正関係通知等処理台帳及び基準改正事務チェックシートを活用し,改正内容の確認及び改正への対応に漏れや遅滞がないよう,複数人で確認する。
⑵ 制度運用課への通知を確実に行うとともに,速やかに,用地事務実務担当者会議等を通じて周知を図る。
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