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住民監査請求について

ページ番号:0000003744 更新日:2023年5月16日更新 印刷ページ表示

1 住民監査請求の概要

(1) 住民監査請求制度の位置付け

 住民監査請求は、市民の方が、監査委員に対し、市の財務会計上の行為について監査を求め、必要な措置を講じるよう請求する制度です。(地方自治法第242条)

(2) 住民監査請求制度の目的

 この制度は、市長等の執行機関又は職員による、財務会計上の違法・不当な行為又は怠る事実について、市民からの請求による監査を行い、これを通じて、財務行政の適正な運営を図り、もって市民全体の利益を確保しようとするものです。

2 住民監査請求の対象となる行為等

(1) 住民監査請求ができる行為等の要件

 監査請求ができるのは、市長その他の執行機関や職員(以下「市長等」といいます。)による、広島市に損害を与える次のア及びイの財務会計上の行為等があると認められる場合並びにアの財務会計上の行為が行われることが相当の確実さで予測される場合です。

 (市議会や議員は請求の対象になりません。)

ア 違法又は不当な

  • (ア) 公金(広島市の管理に属する現金など)の支出
  • (イ) 財産(土地、建物、物品など)の取得、管理又は処分
  • (ウ) 契約(購入、工事請負、業務委託など)の締結又は履行
  • (エ) 債務その他の義務の負担(借入れなど)

イ 違法又は不当に

  • (ア) 公金の賦課、徴収を怠る事実
  • (イ) 財産の管理を怠る事実(損害賠償請求、不当利得返還請求を怠る場合など)

(注)1 損害の発生
 住民監査請求は、広島市に財産的損害が発生しているか、又は損害発生のおそれがある場合に行うことができます、法令違反のおそれがある行為であっても、広島市に何ら財産的損害が生じていない場合や、損害発生のおそれがない場合は行うことができません。
(注)2 監査請求の対象となる行為等の特定性・具体性
 請求人は、対象となる行為等が特定できるよう個別的・具体的に示すことが必要です。
(注)3 違法性・不当性
 請求人は、違法、不当とする財務会計上の行為又は怠る事実について、なぜそれが違法、不当であるのか、その理由を明確に示す必要があります。
(注)4 監査請求の対象となる財産管理
 公有財産の管理には、行政目的を実現するために支障のない状態に維持する行政上の管理行為である「公物管理」と、財産的価値に着目し、その価値の維持、保全を図る財務的処理を直接の目的とする財務会計上の財産管理行為である「財産管理」の二つの面があります。
 住民監査請求における財産の管理は、財務会計上の行為である「財産管理」に限られ、「公物管理」(道路、河川、港湾などの公物管理)は含まれません。

(2) 住民監査請求の期限

(1)のアの行為については、正当な理由がない限り、行為のあった日又は終わった日から1年以内に監査の請求をしなくてはいけません。

(注)1 正当な理由とは、市民の方が相当の注意力をもって調査しても客観的にみて知ることができなかったといえること及びその行為を知ってから相当の期間内に監査請求していることなどをいいます。
(注)2 1年以上経過した事業について請求される場合には、監査請求書の中で、正当な理由があることを記載していただく必要があります。
なお、財務会計上の怠る事実については、その事実が継続している限り、請求の期限はありません。

3 住民監査請求の内容

請求者は、監査委員に対し、次のことを請求することができます。

  1. 違法又は不当な行為(2の(1)のアをいいます。)の防止・是正
  2. 違法又は不当に怠る事実(2の(1)のイをいいます。)を改めること
  3. 違法又は不当な行為・怠る事実により市がこうむった損害を補填するために必要な措置を講ずべきこと

4 住民監査請求の請求方法

(1) 監査請求できる方

広島市に住所を有する方です。
(個人・法人(団体)を問いません。)
ただし、法人格を持たない団体の場合は、いわゆる「権利能力なき社団」であること、また、事実上の活動拠点が広島市内に存することを要件としています。

(2) 請求書の様式

 住民監査請求は監査請求することがらについて、書面を作成して申し出ることになっており、その様式は、次のとおりです。

広島市職員措置請求書

○○○○○に関する措置請求の要旨

例) 広島市長、広島市教育委員会、○○局○○課長による○○○○に関する

1 請求の要旨

 〔次の事項について、記載していること〕

  • 誰が(請求の対象となる職員)
  • いつ、どのような財務会計上の行為を行っているのか、又は行うことが相当の確実さをもって予測されるのか。
    または、どのような怠る事実があるのか。
  • その行為等は、どのような理由で、違法又は不当であるのか。
  • それにより、広島市にどのような損害が生じているのか、又は生じることが予測されるのか。
  • どのような措置を講じることを請求するのか。
  • 財務会計上の行為から1年を経過して請求する場合は、その正当な理由

2 請求者

 住所
 氏名 (自署)  (目の不自由な方は、氏名を点字で記載してください。)

3 地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求します。

令和 年 月 日

広島市監査委員(あて)

(地方自治法施行令第172条、同施行規則第13条)

措置請求書の作成に当たっての注意事項

  1. 請求された方の住民票の写しなどを取得するので、住民票などに記載の住所・氏名を記入してください。なお、取得した住民票の写しなどは、請求された方が広島市民であることを確認すること以外には利用しません。

  2. 法人格を持たない団体(市民団体や任意団体など)の場合は、いわゆる「権利能力なき社団」であることの確認のため、会則、会員名簿、役員名簿、事業報告書、会報など団体としての活動を示す資料を添付してください。

  3. 請求書に請求人等の住所が複数記載されている場合(請求人が複数、団体住所と個人住所を併記などの場合)は、文書送付先(一つに限る。)を明示してください。
    監査委員側から請求人側にお送りする文書(監査結果等)は、文書送付先として示されたあて先に送付します。

(3) 事実を証明する書類の添付

 監査請求の申し出の際には、違法又は不当とする行為等のすべてについて事実を証明する書類を添付する必要があります。

 (例) 公文書開示請求により開示を受けた文書の写し、新聞記事の写しなど

(4) 提出方法

ア  できれば直接持参してください。

広島市監査事務局
住所 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号(広島市役所北庁舎7階)
電話番号 (082)504-2533

イ 郵送される場合は、次にお送りください。

あて先 広島市監査事務局
住所 〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

なお、必ず連絡先(電話番号、ファックス番号、電子メールアドレス等)を併せてお知らせください。

(5) 留意事項

  • ア 請求人の希望により陳述を行います。
  • イ 請求書受付後の新たな証拠の提出については、原則、陳述を行う場合はその陳述の日までに、陳述を行わない場合は請求の日から2週間以内にお願いします。

5 外部監査人による監査の執行

 特に必要があると認める場合は、監査委員の監査に代えて、外部監査人(公認会計士、弁護士等)による監査を求めることもできます。

 監査委員が、監査委員の監査に代え、外部監査人の監査によることが相当と認めた場合には、市長が外部監査人と個別外部監査契約を締結し、当該外部監査人による監査が実施されることになります。(地方自治法第252条の43)

特に外部監査人による個別外部監査を求める場合 様式

広島市職員措置請求書

○○○○○に関する措置請求の要旨

例) 広島市長、広島市教育委員会、○○局○○課長による○○○○に関する

1 請求の要旨

 〔次の事項について、記載していること〕

  • 誰が(請求の対象となる職員)
  • いつ、どのような財務会計上の行為を行っているのか、又は行うことが相当の確実さをもって予測されるのか。
    または、どのような怠る事実があるのか。
  • その行為等は、どのような理由で、違法又は不当であるのか。
  • それにより、広島市にどのような損害が生じているのか、又は生じることが予測されるのか。
  • どのような措置を講じることを請求するのか。
  • 財務会計上の行為から1年を経過して請求する場合は、その正当な理由

2 監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求める理由

 [監査委員による監査に代え、外部監査人による個別外部監査を特に必要とする理由を記載してください。]

3 請求者

 住所
 氏名 (自署)  (目の不自由な方は、氏名を点字で記載してください。)

4 地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求します。併せて、同法第252条の43第1項の規定により、当該請求に係る監査について、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めます。

令和 年 月 日

広島市監査委員(あて)

(地方自治法施行令第174条の49の41,同施行規則第17条の14)

6 監査委員等による監査の実施

 監査委員に提出された住民監査請求の請求書は、法令の規定に基づき、次のような手続きがとられ、監査結果や勧告内容が、請求人に通知されます。

(1) 要件審査

  • ア 提出された請求書については、記載内容に係る形式的な要件審査(請求書が様式に示された必要事項が漏れなく記載されているかなど)や実質的な要件審査(請求内容が財務会計上の違法・不当な行為に係るものかなど)を行います。
  • イ 提出された請求書が、住民監査請求の要件を満たしていないときは、請求人に対して、必要に応じて書面により、請求書の補正を求めることがあります。
  • ウ 住民監査請求の要件を満たしていない場合は、請求は却下され、監査委員等による監査は行われません。
  • エ 要件審査の結果、住民監査の請求の要件を満たしていると判断された場合は、請求は受理され、監査委員等による監査が実施されます。

(2) 暫定的停止勧告

  • ア 住民監査請求があった場合に、監査委員は、請求に係る行為が違法であると思料するに足りる相当な理由があるなど一定の要件がある場合には、職権により、市長等に対して監査又は勧告の手続きが終了するまでの間、この行為を停止すべきことを勧告することがあります。
  • イ この場合、監査委員は、当該暫定的停止勧告の内容を請求人に通知し、公表します。

(3) 監査の実施

  • ア 監査委員は、市長等に対する監査を行います。
  • イ 請求人が、監査委員の監査に代えて外部監査人による監査を求めた場合において、これを相当と監査委員が認めた場合には、当該請求のあった日から20日以内に監査委員は市長に通知し、その旨を請求人にも通知します。
  •    この場合には、外部監査人の監査の前に、市長において外部監査人の選任や契約が行われ、外部監査人は、市長等に対する監査を行い、監査の結果に関する報告を決定して、監査委員に提出します。
  •    なお、外部監査人による監査の請求のあった日から20日以内に監査委員が前記の通知を市長にしなかったときは、当該請求は、最初から外部監査人による監査によることを求められていない請求があったとみなされ、監査委員による監査が行われます。
  • ウ 監査に当たっては、監査委員又は外部監査人が必要があると認めるときは、関係人に対する調査や学識経験者からの意見聴取が行われることがあります。

(4) 陳述等の実施

 監査委員及び外部監査人が市長等に対する監査を行うに当たっては、請求人に証拠の提出及び陳述の機会が与えられます。

 また、市長等にも陳述の機会が与えられます。

  • ア 請求人の陳述は、請求の要旨を補充するために、監査委員等の面前で行うものです。
  • イ 請求人及び市長等の陳述は、請求人及び市長等の意向を聞いたうえで行います。
  • ウ いずれの陳述も、原則公開し、請求人及び市長等の立会が可能です。
  • エ 証拠の提出は陳述の時までできます。(監査委員がやむを得ない事情があると認めた場合は、この限りではありません。)

(5) 監査結果の決定、通知及び公表

 監査委員は監査を行った後に、(個別外部監査を実施した場合には、外部監査人から提出を受けた監査結果の報告に基づいて)、監査委員の合議により、請求に理由があるかないかを判断し、監査の結果を決定します。

 監査結果等の決定及び勧告は、監査請求日から60日(外部監査の場合90日)以内に行います。(地方自治法第242条第6項、第252条の43第5項)

  • ア 棄却
    請求に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を書面により、監査委員から請求人に通知します。
  • イ 勧告
    請求に理由があると認めるときは、監査委員は、議会又は市長等に対して期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、当該勧告内容を請求人に通知します。

(6) 監査結果等の公表

 監査結果及び勧告内容は、広島市の掲示場に掲示するとともに、広島市報に掲載して公表します。
 また、広島市のホームページにも掲載します。

(7) 勧告を受けた市長等の措置

  • ア 勧告を受けた議会又は市長等は、当該勧告に示された期間内に、必要な措置を講ずるとともに、その旨を監査委員に通知しなければなりません。
  • イ 通知を受けた監査委員は、通知に係る事項を請求人に通知し、かつ、これを公表します。

7 監査結果に不服がある場合

 次のとおり、裁判所に対して住民訴訟を提起することができます。

住民訴訟を提起できる場合

住民訴訟を提起できる期間

(1) 監査委員の監査の結果又は勧告に不服がある場合

監査の結果又は勧告の内容の通知があった日から30日以内

(2) 監査委員の勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員の措置に不服がある場合

措置に係る監査委員の通知があった日から30日以内

(3) 請求をした日から60日を経過しても監査委員が監査又は勧告を行わない場合

60日を経過した日から30日以内

(4) 外部監査人による監査を求めた場合に、請求をした日から90日を経過しても監査委員が請求に理由がない旨の決定又は勧告を行わない場合

90日を経過した日から30日以内

(5) 監査委員の勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員が措置を講じない場合

勧告に示された期間を経過した日から30日以内

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