ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

非課税の申告について

ページ番号:0000002187 更新日:2023年4月3日更新 印刷ページ表示

 地方税法に規定する一定の要件を満たす固定資産(社会福祉法人や医療法人などが経営する老人デイサービスセンター、学校法人などが設置する学校など)については、固定資産税・都市計画税が非課税になりますが、非課税の適用を受けるためには、申告書などの提出が必要です。

 また、非課税の適用を受けていた固定資産が、非課税の要件を満たさなくなった場合についても申告が必要です。

 詳しくは、対象の資産が土地・家屋の場合には、固定資産が所在する区を担当する市税事務所土地係・家屋係・税務室へ、対象の資産が償却資産の場合には、市役所財政局税務部固定資産税課償却資産係へ、それぞれお問い合わせください。

問合せ先