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平成30年7月豪雨に係る被災代替償却資産に対する課税標準の特例について

ページ番号:0000101155 更新日:2023年4月3日更新 印刷ページ表示

 平成30年7月豪雨により滅失または損壊した償却資産(被災償却資産)の所有者等が、被災区域内において、令和7年3月31日までに、被災償却資産に代わる償却資産(代替償却資産)を取得し、または被災償却資産を改良した場合には、これらの取得または改良した償却資産の固定資産税の課税標準を、その取得または改良した年の翌年から4年度分に限り2分の1の額とする特例の適用があります。(地方税法第349条の3の4)

 代替償却資産を取得し、または被災償却資産を改良した方で、特例の適用を受けていない場合は、次の書類をご提出ください。詳しくは、財政局税務部固定資産税課償却資産係にご相談ください。

 1 代替償却資産対照表

    代替償却資産対照表(様式) [PDFファイル/76KB]

    代替償却資産対照表(記載例) [Excelファイル/16KB]

 2 滅失または損壊した旨を証する書類(被災証明書(写)等)

 3 広島市外で被災した場合は、被災償却資産が存在したことを証する書類(課税台帳登録事項証明書等)

 4 平成30年1月2日から災害発生までに取得した償却資産が被災した場合は、災害発生時に被災地に所在、所有していたことを証する書類(納品書(写)等)

 5 相続人の場合は、相続人であることを証する書類(戸籍謄本等)

 6 合併法人または分割承継法人の場合は、合併法人または分割承継法人であることを証する書類(登記事項証明書等)

 ※ 必要に応じて上記以外の書類の提出をお願いすることがあります。

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