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市税に関する手続におけるマイナンバーの取扱いについて

ページ番号:0000002181 更新日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示

1 マイナンバー制度について

 平成28年1月1日から、順次、市税に関する手続においてマイナンバーの利用が始まっています。

 原則として、個人番号や法人番号の記入欄が設けられた市税に係る申請書・申告書等を提出する際には、個人番号や法人番号を記入していただくことになります。

※ 当面の間、市税の証明書の請求書には個人番号や法人番号の記入は必要ありません。

2 番号法に基づく本人確認について

 個人番号を記入した申請書・申告書等を提出する際は、以下のとおり番号法に基づく本人確認を行いますので、個人番号カード等の提示をお願いすることになります(個人住民税の特別徴収義務者等については、従業員から個人番号の提供を受ける場合等も同様の本人確認が必要となります。)。

(1) 本人が提出する場合

番号確認」と「身元確認」が必要となります。

(例)

  • 個人番号カード(番号確認及び身元確認)
  • 個人番号が記載された住民票の写し(番号確認) + 運転免許証(身元確認)

(2) 代理人が提出する場合

代理権の確認」と「代理人の身元確認」と「本人の番号確認」が必要となります。

  • (例1)法定代理人(未成年者の親権者や成年後見人等)の場合
    • 戸籍謄本(代理権の確認)+運転免許証(代理人の身元確認)+個人番号カード(本人の番号確認)
    • (成年後見人等の)資格を証明する書類(代理権の確認)+旅券(代理人の身元確認)+本人の個人番号が記載された住民票の写し(本人の番号確認)
  • (例2)任意代理人の場合
     委任状(代理権の確認)+運転免許証(代理人の身元確認)+個人番号カード(本人の番号確認)

 上記(1)、(2)の(例)のほか、確認のために必要となる具体的な書類等は、「本人確認の措置について」 [PDFファイル/867KB]をご参照ください。

 「本人確認の措置について」 [PDFファイル/867KB]中、「個人番号利用事務実施者が適当と認める書類」等については、「個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等の具体例」 [Wordファイル/125KB]をご参照ください。

 個別の申請・申告手続に係る具体的なお問い合わせは、それぞれ「市税のお問い合わせ窓口」までお願いします。

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