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02 納期内納付と滞納
納期内納付にご協力を
市税は、定められた納期限までに自主的に納めていただくものです。
市税を納期限までに納めない(滞納する)と、納期限までに納めた人との公平を保つため、本来の税額のほかに、延滞金もあわせて納めていただくことになります。また、後述するような滞納処分を受けることもあります。
このように、市税の滞納は、市税を滞納した人が不利益を受けるばかりでなく、滞納に係る市税を徴収するため、市の貴重な財源が使われることにもなりますので、必ず納期限までに納めるようにしてください。
滞納処分
広島市は、市税を滞納した人に対して、督促状や電話などにより納付の催告を行います。しかし、それでもなお納付がされない場合には、その人の財産(給与、預金、不動産など)を差し押さえて公売するなどの滞納処分を行うことになります。