令和7年度の軽自動車税(種別割)の税率

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ページ番号1019128  更新日 2025年11月4日

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原動機付自転車、小型特殊自動車、軽2輪等

令和6年度から税率の変更はありません。

3輪、4輪以上の軽自動車

令和7年度の税率は、次表のとおりです。

税率(年税額)

種別

重課税率

最初の検査(注1)が平成24年3月以前の車両(注2)

(最初の検査(注1)から13年を経過した車両)

標準税率(旧税率)

最初の検査(注1)が平成27年3月以前の車両

(重課税率の車両を除く)

標準税率(新税率)

最初の検査(注1)が平成27年4月以降の車両

(軽課税率の車両を除く)

3輪の軽自動車

4,600円

3,100円

3,900円

4輪以上の軽自動車 

乗用

営業用

8,200円

5,500円

6,900円

自家用

12,900円

7,200円

10,800円

貨物用

営業用

4,500円

3,000円

3,800円

自家用

6,000円

4,000円

5,000円

また、グリーン化特例(軽課)により、令和6年4月から令和7年3月までに最初の検査(注1)を受けた一定の環境性能を有する車両は、次表のとおり燃費性能に応じて軽課税率が適用されます。

税率(年税額)

種別

電気軽自動車・天然ガス軽自動車

(平成21年排出ガス基準10%低減達成車または平成30年排出ガス基準達成車)

ガソリン車・ハイブリット車(注3)

令和12年度燃費基準90%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車

ガソリン車・ハイブリット車(注3)

令和12年度燃費基準70%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車

3輪の軽自動車

1,000円

2,000円 

(注4)

3,000円 

(注4)

4輪以上の軽自動車

乗用

営業用

1,800円

3,500円

5,200円

自家用

2,700円

(注5)

(注5)

貨物用

営業用

1,000円

(注5)

(注5)

自家用

1,300円

(注5)

(注5)

 次の車両は、来年度(令和8年度)から種別割の税率が変わります。

  1. 今年度(令和7年度)軽課税率の対象になる車両は、来年度から標準税率(新税率)になります。
  2. 最初の検査が平成24年4月から平成25年3月までの車両(注2)は、今年度は標準税率(旧税率)ですが、来年度から重課税率になります。
  • 注1 最初の検査とは、車両番号の指定を初めて受けた検査であり、その年月は自動車検査証の「初度検査年月」欄に記載されています。
  • 注2 電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車(ハイブリッド車)並びに被けん引車は除きます。
  • 注3 平成17年排出ガス基準75%低減達成車または平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限ります。
  • 注4 営業用の乗用のものに限ります。
  • 注5 グリーン化特例(軽課税率)の対象外のため、標準税率(新税率)による額となります。

このページに関するお問い合わせ先

財政局 中央市税事務所 軽自動車税係
電話:082-504-2777/ファクス:082-504-2378
メールアドレス:[email protected]