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02 市たばこ税

ページ番号:0000001903 更新日:2022年10月6日更新 印刷ページ表示

 市たばこ税は、日本たばこ産業株式会社、特定販売業者または卸売販売業者が、市内の小売販売業者に売り渡した「たばこ」に対して課されるものです。

 

税金を納める人(納税義務者)

 日本たばこ産業株式会社、特定販売業者、卸売販売業者

 

税率

 売渡し本数1,000本につき6,552円

 

加熱式たばこの課税

 平成30年度税制改正により、加熱式たばこの紙巻たばこへの換算方法の見直しが行われ、平成30年10月1日から令和4年10月1日までにかけて、段階的に移行することとされました。
 ※令和4年10月1日以降、換算式は次のとおりです。

加熱式たばこ1箱の紙巻きたばこの本数への換算式

納税の方法

 毎月の税額を翌月末日までに【市役所財政局税務部市民税課特別徴収係】へ申告納付してください。