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業務委託(建設コンサルタント業務を除く。)及び物品の借入れの手続における押印の廃止について
1 押印の廃止について
業務委託及び物品の借入れの手続において提出される書面について、次に掲げるものを除き、令和3年9月1日から、原則として押印を廃止します。
⑴ 法律で、押印を条文の規定上求めている書面
→ 契約書
⑵ 契約書と同じく、確定した契約内容を表す書面として、押印を求めるもの
→ 承諾書
⑶ 契約書等に押印する印鑑の真正を確認するため、本市に届け出る必要があるもの
→ 使用印鑑届、入札手続に必要となる委任状
⑷ 真正な契約の成立を担保する必要があるため、押印を求めるもの(電子入札システムによるものを除く。)
→ 入札書、見積書
⑸ 第三者の押印を求め、第三者の意思確認を行う書面
→ (例)清掃活動参加確認書、花壇づくり協働取組確認書
2 押印に代わる書面の真正性等の確認について
押印を廃止した書面については、本人確認等を行いますので、本市の契約担当課の職員から求められた時には、御協力をお願いいたします。
本人確認等の方法は、各契約担当課が適切に判断して行うこととしており、具体的には以下の方法などで行うことを予定しています。
⑴ 窓口で書面を受け付ける場合
原則窓口で本人確認書類等(本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)及び保険証など企業等の使用人としての身分が分かるもの)の提示を求めます。
⑵ 郵送などで書面を受け付ける場合
本市に一般競争入札参加資格者として登録されている本人、その使用人若しくは書面に記載されている担当者への電話による聴取などにより本人確認等を行います。