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行政手続における押印の廃止について

ページ番号:0000237039 更新日:2023年8月1日更新 印刷ページ表示
 本市では、市民や事業者等からの申請・届出等の行政手続のオンライン化を見据え、市民等の負担軽減・利便性向上や行政内部の業務の効率化を図るため、従前、押印を求めていた約3,600種類の行政手続のうち、約3,400種類(約94%)について、押印を廃止することとしました。

 令和5年8月1日時点で押印廃止の対象となっている手続・書類は次のとおりです(押印廃止予定を含みます。)。
 なお、国の法令等、県の条例等や外部機関からの要請に基づき押印を求めている手続については、国等における見直しに合わせて対応を行います。
【注意事項】
〇押印を廃止することとした手続・書類については、本人確認書類の提示・提出などが必要となる場合がありますので、手続の前に本市ホームページ等を確認の上、手続を行ってください。
〇各手続の押印廃止の状況については、各手続の所管課にお問い合わせください。

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