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広島市自転車等駐車対策協議会

ページ番号:0000007018 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

設置目的

広島市における自転車等の放置の防止及び自転車等駐車場の整備等について、自転車等の駐車対策について審議することを目的とする。

広島市自転車等の放置の防止に関する条例(抄)

第4章 自転車等駐車対策協議会

(設置)

第25条 自転車等の放置の防止及び自転車等駐車場の整備等自転車等の駐車対策について必要な事項を審議するため、広島市自転車等駐車対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(組織)

第26条 協議会は、委員30人以内をもつて組織する。
2 委員は、市長が委嘱し、又は指定する。
3 委員の任期は1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第27条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 会長は、協議会を招集する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委任規定)

第28条 この章に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

広島市自転車等の放置の防止に関する条例施行規則(抄)

(協議会の構成)

第12条 条例第26条第2項に規定する協議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は指定する。
(1)関係行政機関の職員
(2)条例第7条の鉄道事業者等の職員
(3)学識経験者
(4)各種団体の関係者
(5)市職員
(6)その他市長が必要と認める者

(議事)

第13条 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長が決するところによる。

(資料の提出等の要求)

第14条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、資料の提出、意見の陳述、説明その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第15条 協議会の庶務は、道路交通局自転車都市づくり推進課において処理する。

(委任規定)

第16条 前3条に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が協議会に諮つて定める。

第17条 前条に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

委員(平成28年11月15日現在) (五十音順:敬称略)

氏名

所属団体・役職

伊勢川 規子

株式会社パルコ 広島店 総務課長

後藤 康成

NTT都市開発ビルサービス株式会社

中国PMグループ担当課長

佐元 祐子

広島市地球温暖化対策地域協議会ecoチャリWG

下平 雅文

広島商工会議所 産業・地域振興部 地域振興担当部長

下村 純一

広島市商店街連合会 会長兼

広島市中央部商店街振興組合連合会 理事長

竹下 和幸

国土交通省 中国地方整備局 広島国道事務所 交通対策課長

田中 龍治

広島県自転車協同組合 広島支部 支部長

田部 昌之

西日本旅客鉄道株式会社 広島支社 企画課 担当課長

塚井 誠人

広島大学大学院 工学研究科 准教授

西川 雅己

公益社団法人広島県バス協会 専務理事

日浦 毅

広島市立高等学校校長会

古川 英晴

広島県警察本部 交通規制課長

平成28年度開催状況

開催日時 議題 資料 議事概要
平成28年11月28日
  1. 駐輪場附置義務基準の見直しについて
  2. 意見交換
議事概要(261KB)(PDF文書)
平成29年3月24日
  1. (駐輪場附置義務基準の見直しについて
  2. 意見交換

議事概要(285KB)(PDF文書)

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