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ひろしま街づくりデザイン賞実施要綱

ページ番号:0000007725 更新日:2023年10月1日更新 印刷ページ表示

(目的)
第1条 この要綱は、広島の豊かな自然、街並みまたは環境への配慮がなされ、良好な景観の形成に貢献すると認められる物件または行為並びに広島の景観資源を再認識し後世に継承していくことに貢献すると認められる写真(以下「物件等」という。)を広島市表彰条例(昭和24年4月1日条例第13号)第1条の規定に基づき表彰し、もって、魅力ある街づくりに対する市民意識の高揚を図ることを目的とする。

(賞の構成)
第2条 ひろしま街づくりデザイン賞は、以下の賞で構成する。
(1)部門賞
 ア 建築物(一般)部門
 イ 個人住宅部門
 ウ アート部門
 エ 広告部門
 オ 花と緑部門
 カ 街並み部門
 キ 景観まちづくり活動部門
(2)写真賞(周年記念事業の一環として募集した写真を対象とする。)

(募集)
第3条 市長は、本市の区域内における、第1条の目的に添う建築物、施設緑化、宅地開発、街並みづくり、広告物等、継続的に行われている緑化推進活動や景観づくりに関わるまちづくり活動等及び写真について、応募を受けるものとする。
2 応募は、自薦、他薦を問わない。
3 募集は、できるだけ市民の参加が得られやすい方法で行うものとする。
4 市長は、応募者に対し、記念品を贈呈することができるものとする。

(選考)
第4条 物件等の選考は、広島市ひろしま街づくりデザイン賞受賞者選考審議会規則第1条に規定する広島市ひろしま街づくりデザイン賞受賞者選考審議会(以下「審議会」という。)において行う。

(表彰)
第5条 市長は、審議会の選考結果に基づき、ひろしま街づくりデザイン賞を決定し、表彰する。
2 市長は、部門賞を授与した物件等の中から、審議会が特に優れていると認めたものに対し、大賞を授与することができる。
3 市長は、部門賞の選外となった物件等の中から、審議会が特に広島らしい良好な景観の形成に貢献すると認めたものに対し、奨励賞を授与することができる。
4 市長は、写真賞を授与した物件等の中から、審議会が特に優れていると認めたものに対し、グランプリ、準グランプリ、テーマ賞及び特別賞を授与することができる。
5 市長は、第2条、本条第2項及び第3項に掲げる各賞に対し、表彰状を授与するものとし、別表の左欄に掲げる賞にあっては、表彰状のほかに同表右欄に掲げる副賞を授与するものとする。

(委任規定)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

(施行期日)
1 この要綱は、平成6年6月16日から施行する。
(広島市優秀建築物表彰実施要綱等の廃止)
2 次に掲げる要綱は、廃止する。
(1)広島市優秀宅地開発表彰実施要綱(平成3年4月1日施行)
(2)広島市優秀緑化施設表彰実施要綱(昭和53年5月20日施行)
(3)広島市優秀建築物表彰実施要綱(昭和53年4月1日施行)

附則
 この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
附則
 この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附則
 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則
 この要綱は、平成13年7月2日から施行する。
附則
 この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則
 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則
 この要綱は、平成17年6月1日から施行する。
附則
 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
 この要綱は、平成19年6月13日から施行する。
附則
 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
 この要綱は、平成21年6月9日から施行する。
附則
 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
 この要綱は、平成25年9月3日から施行する。
附則
 この要綱は、平成27年10月15日から施行する。
附則
 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
 この要綱は、令和元年10月15日から施行する。
附則
 この要綱は、令和3年7月1日から施行する。
附則
 この要綱は、令和5年10月1日から施行する。

別表(第5条第5項関係)
賞の内容 副賞
部門賞 表彰銘板及び盾
大賞 表彰銘板及び盾
写真賞 グランプリ 写真集及び協賛品
準グランプリ 写真集及び協賛品
テーマ賞 写真集及び協賛品
特別賞 写真集及び協賛品
入選 写真集

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