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農業用ため池の所有者や管理者の方は、ため池に関する情報を市町に届け出ることが必要となりました。

ページ番号:0000040105 更新日:2019年10月10日更新 印刷ページ表示

「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が制定され、農業用ため池の所有者や管理者の方は、ため池に関する情報をため池が所在する市町に届け出ることが必要となりました。

対象となる方は、「農業用ため池の届出書」を、ため池の所在する各区役所に提出してください。

記入例等は、リーフレットをご覧ください。

届出期間

令和元年10月15日~

提出先及びお問合せ先

  • 東区建設部地域整備課(Tel 568-7749 Fax 568-7749)
  • 西区建設部地域整備課(Tel 532-0952 Fax 532-0958)
  • 安佐南区農林建設部農林課(Tel 831-4951 Fax 877-2299)
  • 安佐北区農林建設部農林課(Tel 819-3934 Fax 819-3964)
  • 安芸区農林建設部農林課(Tel 821-4947 Fax 822-8069)
  • 佐伯区農林建設部農林課(Tel 943-9751 Fax 943-9765)
  • 経済観光局農林水産部農林整備課(Tel 504-2752 Fax 504-2259)

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