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既に実質化されていると判断できる人・農地プラン
農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)が一部改正され、今後、地域の特性に応じて、市町村、農業委員会、農業協同組合、土地改良区など地域のコーディネーター役を担う組織と農地中間管理機構が一体となって推進する体制を作り、人・農地プランを核に農地の利用集積・集約化を一体的に推進していくことになりました。
「人・農地プランの具体的な進め方について(令和元年6月26日付け元経営第494号農林水産省経営局長)」に基づき、すでに実質化されていると判断した区域について、次のとおり公表します。
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現在の人・農地プランの区域の全部または一部の区域であって既に実質化していると判断する地区(広島市) [PDFファイル/70KB]