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広島市の中小企業融資制度のご案内
事業の内容
広島市では、中小企業等の皆さんが事業資金を低利でご利用頂ける制度を設けています。
取扱金融機関に資金を預託しており、改めて金融機関による審査があります。
基本的要件
1.中小企業者(NPO法人、医療法人等を含む)及び組合であること。
※暴力団、暴力団員及びそれらと密接な関係を有している方は、ご利用できません。
中小企業者とは
個人...どなたでも
法人...資本金か従業員のうち、どちらか一方が次の要件を満たしていること
業種 | 資本金 | 従業員 |
---|---|---|
製造業・建設業等 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
医療法人等 | ― | 300人以下 |
組合とは
市内中小企業者で構成する事業協同組合、事業協同小組合、企業組合、協業組合、商工組合、商店街振興組合、生活衛生同業組合及び生活衛生同業小組合で、組合事務所が市内にあり、組合員の2/3以上が市内中小企業者であること
※ 小規模事業者とは
常時使用する従業員の数が次の要件を満たしていること。
業種 | 従業員 |
---|---|
卸売業・小売業・サービス業 | 5人以下 |
製造業・建設業・運輸業等 | 20人以下 |
2.広島市内に事業所を有していること。
3.1年以上同一事業を営んでいること。
(創業支援融資を除く)
4.許認可または届出等を要する業種の場合には許認可等を受けているものまたは受けることが確実なものであること。
5.広島県信用保証協会の保証対象業種を営むものであること。
広島県信用保証協会で代位弁済中でないこと及びその連帯保証人でないこと。
現に金融機関の取引停止処分を受けているものでないこと。
6.この事業に係る市民税を滞納していないこと。
信用保証料について
ほとんどの制度で広島県信用保証協会による信用保証付きを条件としていますので、改めて信用保証料が必要となります。
広島県信用保証協会の基本保証料率は、利用者の経営状況等に応じて9段階に設定されていますが、広島市では,保証料率が高くなる方への負担の軽減を図るため、一般振興融資、借換融資を除く融資について、次のとおり保証料の減額を行っています。
信用保証料率(年率)
(単位:%)
区分 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
料率A(信用保証協会の所定料率) |
1.90% |
1.75% |
1.55% |
1.35% |
1.15% |
1.00% |
0.80% |
0.60% |
0.45% |
料率B(本市が保証料を一部負担) |
1.52% |
1.40% |
1.24% |
1.08% |
0.92% |
0.77% |
0.64% |
0.60% |
0.45% |
注1:令和5年4月1日現在の料率であり、その後の信用保険料の改定等により,変更することがあります。
注2:(1)から(9)の区分は、融資申込者の経営状況等により広島県信用保証協会が決定します。
注3:セーフティネット保証(年0.7%)等特別保証の保証料率は別に定められていますので、広島県信用保証協会にご確認ください。
広島県信用保証協会
〒730-8691 広島市中区上幟町3番27号
電話(082)228-5501(代) Fax(082)211-0032
取扱金融機関
商工組合中央金庫、広島銀行、山口銀行、中国銀行、山陰合同銀行、もみじ銀行、西京銀行、広島信用金庫、呉信用金庫、広島市信用組合、広島県信用組合
融資制度要綱等
融資制度要綱、パンフレット、各種申請様式については、下記をご参照ください。