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広島市内へ本社機能を移転・拡充する場合の固定資産税の軽減について

ページ番号:0000004434 更新日:2024年6月28日更新 印刷ページ表示

 東京23区から広島市内へ本社機能(※1)を移転する場合、又は、地方にある本社機能を広島市内で拡充する場合、固定資産税の軽減措置を3年間受けることができます。
 (※1)本社機能
 調査・企画、情報処理、研究開発、国際事業などの管理業務部門の事務所、研究所、研修所など

1 対象者

 令和8年3月31日までに、広島県から「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(※2)」の認定を受けた事業者
 (※2)地方活力向上地域等特定業務施設整備計画
 事業者が、市内の地方活力向上地域内(市街化区域の大部分等)において、本社機能を有する施設を整備する計画

2 条件

 広島県から認定を受けた日から2年以内に、本社機能を有する施設を拡充又は移転し、拡充又は移転した建物や機械設備等の取得価格の合計が3,800万円 (中小企業者は1,900万円)以上の場合

3 内容

 軽減後の固定資産税の税率:下表のとおり。 軽減前の税率は1.4%

  拡充 移転(東京23区からの移転に限る)
初年度 0%(課税免除) 0%(課税免除)
第2年度 0.467%(軽減前の1/3)
第3年度 0.933%(軽減前の2/3)

4 その他

 認定を受けた事業者には、固定資産税の軽減のほか、国税、県税における優遇措置、独立行政法人中小企業基盤整備機構による債務保証の制度があります。

5 問合せ先

 まず、「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」の認定申請<外部リンク>が必要です。
 申請方法については、広島県商工労働局県内投資促進課(電話082-223-5151)か、広島市経済観光局産業立地推進課(電話082-504-2241)へお問い合わせください。

6 関連情報

このページに関するお問合せ先

経済観光局 産業振興部 産業立地推進課
広島市経済観光局産業立地推進課(電話082-504-2241)へ電話:082-504-2241/Fax:082-504-2259
メールアドレス:sangyo@city.hiroshima.lg.jp