広島市教育大綱(令和8年度-令和12年度)
「広島市教育大綱」は、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第1条の3の規定に基づき、平成28年度に策定し、令和2年度に改定を行いましたが、その対象期間が令和7年度で満了することから、広島市総合教育会議において市長と教育委員会が協議・調整を行い、新たな「広島市教育大綱」をとりまとめました。
対象期間
令和8年度から令和12年度まで
参考:地方教育行政の組織及び運営に関する法律(抜粋)
(大綱の策定等)
第1条の3 地方公共団体の長は、教育基本法第17条第1項に規定する基本的な方針を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱(以下単に「大綱」という。)を定めるものとする。
2 地方公共団体の長は、大綱を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、次条第1項の総合教育会議において協議するものとする。
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