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広島市教育大綱(令和3年度-令和7年度)

ページ番号:0000216381 更新日:2021年3月31日更新 印刷ページ表示

 「広島市教育大綱」は、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第1条の3の規定に基づき、平成28年度に策定されました。対象期間が令和2年度に満了することから、広島市総合教育会議において市長が教育委員会と議論を重ね、大綱を改定し、今後広島市が目指す教育の方向性やそれを実現するための教育方針、重点的な取組をとりまとめました。

広島市教育大綱(令和3年3月改定) [PDFファイル/324KB]

対象期間

 令和3年度から令和7年度まで

参考:地方教育行政の組織及び運営に関する法律(抜粋)

第1条の3 地方公共団体の長は、教育基本法第17条第1項に規定する基本的な方針を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱(以下単に「大綱」という。)を定めるものとする。

2 地方公共団体の長は、大綱を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、次条第1項の総合教育会議において協議するものとする。

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