本文
電子マニフェストの使用が一部義務化されています
廃棄物処理法が改正され、令和2年4月1日より、前々年度の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の発生量が50トン以上である事業場を設置している事業者は、当該事業場から生ずる特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の処理を他人に委託する場合、電子マニフェストの使用が義務付けられています。
なお、電子マニフェスト使用義務の対象者であっても、電子マニフェストの登録が困難な場合(法令で定める場合に限る。)は、紙マニフェストの交付が認められます。
ただし、電子マニフェストの登録が困難な場合に該当しないにもかかわらず、対象者が紙マニフェストを交付した場合は、罰則の対象になります。
詳しくは、環境省のリーフレットやQ&Aをご覧ください。
特別管理産業廃棄物を多量に排出する事業者のみなさまへ(電子マニフェスト使用の一部義務化) [PDFファイル/837KB]