水銀廃棄物の適正処理
水銀に関する水俣条約を踏まえ、廃棄物処理法施行令等が改正され、平成29年10月1日以降、新たな対応が必要となっています。
水銀廃棄物の分類
産業廃棄物
種類 |
対象 |
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水銀使用製品産業廃棄物 |
水銀若しくはその化合物が使用されている製品が産業廃棄物となったものであって、環境省令で定めるもの 例:一部の電池、蛍光ランプ、電気制御用のスイッチ及びリレー、水銀体温計、水銀式血圧計等 |
水銀汚染物(水銀含有ばいじん等) |
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特別管理産業廃棄物
種類 |
対象 |
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水銀汚染物(水銀を含む特別管理産業廃棄物) |
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廃金属水銀等(廃水銀等) |
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- (※1) 水銀廃棄物ガイドライン(表4.1.1 特別管理産業廃棄物の特定施設)を参照してください。
- (※2) 廃棄物処理法施行規則別表第1に掲げる施設です。
水銀回収義務について
環境省令で定める水銀使用製品産業廃棄物(※3)、一定濃度以上の水銀又はその化合物を含有する水銀汚染物(※4)については、処分又は再生を行う場合、あらかじめ水銀を回収することが義務付けられています。
- (※3) 水銀廃棄物ガイドライン(表5.1.6 水銀使用製品産業廃棄物のうち水銀回収が義務付けられるもの)を参照してください。
- (※4) 水銀廃棄物ガイドライン(4.1.3 水銀回収が必要な水銀汚染物)を参照してください。
必要な措置について
水銀廃棄物については、通常の産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の措置に加え、以下の措置を講じなければなりません。
(1) 水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等に関する共通の措置
項目 |
必要な措置 |
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業の許可証 |
取り扱う産業廃棄物の種類に「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」が含まれること。 ※ 平成29年10月1日時点でこれらの廃棄物を取り扱っている場合、変更許可は不要です。 |
委託契約書 |
委託する産業廃棄物の種類に「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」が含まれることを明記すること。 ※ 平成29年10月1日以前に締結している委託契約について、変更契約等は不要です。 |
マニフェスト |
産業廃棄物の種類欄に「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」が含まれることと、その数量を記載すること。 |
廃棄物保管場所の掲示板 |
産業廃棄物の種類欄に「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」が含まれることを明記すること。 |
帳簿 |
「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」に係るものであることを明記すること。 |
(2) 水銀使用製品産業廃棄物に関する措置
項目 |
必要な措置 |
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保管 |
その他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等の措置を講ずること。 |
処理の委託 |
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収集・運搬 |
破砕することのないように、かつ、その他の物と混合するおそれのないように収集運搬すること。 |
処分・再生 |
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(3) 水銀含有ばいじん等に関する措置
項目 |
必要な措置 |
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処理の委託 |
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処分・再生 |
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(4) 水銀回収の対象となる特別管理産業廃棄物に関する措置
項目 |
必要な措置 |
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処分・再生 |
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(5) 廃水銀等に関する措置
項目 |
必要な措置 |
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保管・積替え |
飛散、流出又は揮発の防止のための措置、高温にさらされないための措置、腐食の防止のための措置を講ずること。 |
処理の委託 |
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収集・運搬 |
密閉でき、収納しやすく、損傷しにくい運搬容器に収納して収集運搬すること。 |
中間処理 |
埋立処分する場合は、あらかじめ水銀の純度を高め、産業廃棄物処理施設の許可を受けた硫化施設において、粉末硫黄による硫化、改質硫黄による固型化を行うこと。 ※ 硫化・固型化したものは「廃水銀等処理物」となります。 |
最終処分 |
溶出試験の結果、廃水銀等処理物が判定基準(水銀0.005mg/L以下)を
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リーフレット・ガイドライン
詳しくは、以下のリーフレットやガイドラインをご確認ください。
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水銀廃棄物適正処理リーフレット(平成29年6月) (PDF 361.7KB)
※ 平成31年3月に追加された水銀使用製品産業廃棄物の対象となる製品は含まれていません。 -
水銀廃棄物ガイドライン第3版(令和3年3月) (PDF 4.3MB)
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このページに関するお問い合わせ
環境局業務部 産業廃棄物指導課計画係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2225(計画係)
ファクス:082-504-2229
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