ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 環境局 > 環境局 業務部 産業廃棄物指導課 > 産業廃棄物処理業に係る変更等の届出

本文

産業廃棄物処理業に係る変更等の届出

ページ番号:0000013703 更新日:2023年1月4日更新 印刷ページ表示

 産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業に係る変更事項等があったときは、その日から10日以内(法人の登記事項証明書を添付すべき場合には30日以内)に届け出てください。

 届出書及び添付書類は、次のとおりです。

1 届出書様式

区分

様式

記入例

産業廃棄物処理業

産業廃棄物処理業届出書 [PDFファイル/117KB]

産業廃棄物処理業届出書 [Wordファイル/40KB]

記入例 [PDFファイル/177KB]

特別管理産業廃棄物処理業

特別管理産業廃棄物処理業届出書 [PDFファイル/107KB]

特別管理産業廃棄物処理業届出書 [Wordファイル/40KB]

2 添付書類一覧

変更内容

添付書類

住所、氏名又は名称の変更

【個人の場合】

  • 住民票の写し
    ※本籍地記載のもの(外国人にあっては、「住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等」が記載されたもの)
  • 旧許可証及び(特別管理)産業廃棄物施設検査済証

【法人の場合】

  • 登記事項証明書 ※全部事項証明書(履歴事項証明書)
  • 名称変更の場合は、定款又は寄附行為の写し
  • 旧許可証及び(特別管理)産業廃棄物施設検査済証

代表者・役員の変更(新規役員がいる場合)

  • 登記事項証明書 ※全部事項証明書(履歴事項証明書)
  • 誓約書(欠格要件に該当しないことを誓約する書類) ※注1参照
  • 新規役員の住民票の写し ※本籍地等記載のもの
  • 新規役員の登記されていないことを証する書類、医師の診断書又は認知症に関する試験結果 ※注2参照
  • 代表者変更の場合は、旧許可証及び(特別管理)産業廃棄物施設検査済証

代表者・役員の変更(新規役員がいない場合)

登記事項証明書 ※全部事項証明書(履歴事項証明書)

​100分の5以上の株主又は出資者の変更

【新規株主等が個人の場合】

  • 誓約書(欠格要件に該当しないことを誓約する書類) ※注1参照
  • 新規株主等の住民票の写し ※本籍地等記載のもの
  • 新規株主等の登記されていないことを証する書類、医師の診断書又は認知症に関する試験結果 ※注2参照

【新規株主等が法人の場合】

  • 誓約書(欠格要件に該当しないことを誓約する書類) ※注1参照
  • 新規株主等の登記事項証明書 ※全部事項証明書(履歴事項証明書)

使用人の変更

  • 誓約書(欠格要件に該当しないことを誓約する書類) ※注1参照
  • 新規使用人の住民票の写し ※本籍地等記載のもの
  • 新規使用人の登記されていないことを証する書類、医師の診断書又は認知症に関する試験結果 ※注2参照

車両(船舶)の入替・追加・廃止

  • 新規車両(船舶)の写真(前面・側面) ※注3参照
  • 新規車両(船舶)の検査証の写し(電子車検証の場合は、自動車検査証記録事項を含む。)
  • 検査証で使用権原が確認できない場合は、車両(船舶)の賃貸借契約書等の写し ※注4参照
  • 廃止車両(船舶)の(特別管理)産業廃棄物施設検査済証 ※平成17年7月9日以前に登録したもの

事業所・駐車施設の変更

  • 施設の図面又は全景写真
  • 施設の付近見取図
  • 自社所有でない場合は、土地の賃貸借契約書等の写し

廃業

  • 許可証
  • (特別管理)産業廃棄物施設検査済証

備考

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)