産業廃棄物収集運搬業の許可申請

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ページ番号1016798  更新日 2025年3月18日

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広島市内で産業廃棄物の収集運搬を業として行う場合には、産業廃棄物処理業の許可を広島市長から受ける必要があります。

産業廃棄物の収集運搬業に係る許可申請を行おうとする場合は、「広島市産業廃棄物処理施設の設置等に関する指導要綱」に基づき、広島市長への事前協議が必要になる場合がありますので、事業計画を前もって産業廃棄物指導課にご相談ください。

積替え・保管を含まない収集運搬業については、広島県知事から許可を受けることにより、広島市を含む県内全域で行うことが可能です。広島県知事の許可に関しては、広島県へご相談ください。

1 申請に必要な書類

(1) 許可申請書

許可申請書には、新規許可・更新許可用と変更許可用がありますので、下記から該当する様式を選んでください。

産業廃棄物収集運搬業許可申請書(新規許可・更新許可用)

特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請書(新規許可・更新許可用)

産業廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書(変更許可用)

特別管理産業廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書(変更許可用)

(2) 添付書類

添付書類一覧をご覧いただき、必要書類を確認してください。

※ 同時に二以上の申請書等を提出する場合において、各申請書等に添付すべき書類の内容が同一であるときは、一の申請書にこれを添付し、他の申請書等には書類の添付を省略することができます。その場合、他の申請書等には、添付を省略した旨、省略した書類の名称及び省略した書類が添付されている申請書等の名称を記載した書面を代わりに添付してください。

添付書類には、様式を定めているものと、各自で用意していただくものがあります。

また、申請内容と申請者(法人・個人)によって添付書類が異なりますので、ご注意ください。

様式を定めているものについては、下記から該当する様式を選んでください。

様式

様式第1号(1) 事業の範囲を記載した書類(産業廃棄物用)
様式第1号(2) 事業の範囲を記載した書類(特別管理産業廃棄物用)
様式第2号(1) 事業の全体計画及び収集運搬する産業廃棄物の種類及び運搬量等
様式第2号(2) 運搬施設の概要
様式第2号(3) 積替えまたは保管施設の概要

※積替え・保管を含む場合のみ必要です。

様式第2号(4) 収集運搬業務の具体的な計画
様式第2号(5) 環境保全措置の概要
運搬車両等の写真台紙(前面・側面)
運搬容器等の写真台紙
所有権申立書
様式第5号 誓約書(両面)
様式第6号 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
様式第7号 資産に関する調書(個人用)

PCB廃棄物を収集運搬する場合には、上記書類に加えて必要な書類があります。

添付書類には、様式を定めているものと、各自で用意していただくものがあります。

様式を定めているものについては、下記から該当する様式を選んでください。

様式
様式第10号(1)~(4) PCB廃棄物の収集運搬体制等の概要を記載した書類
様式第11号(1) PCB廃棄物の社内講習会の概要を記載した書類
様式第11号(2) PCB廃棄物の収集運搬従事者の能力を証する書類

※PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン(環境省ホームページ)に沿って収集運搬してください。

2 申請手数料

申請時には、以下の手数料が必要です。

区分

新規許可

更新許可

変更許可

産業廃棄物収集運搬業

81,000円

73,000円

71,000円

特別管理産業廃棄物収集運搬業

81,000円

74,000円

72,000円

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このページに関するお問い合わせ

環境局業務部 産業廃棄物指導課指導係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2226(指導係) ファクス:082-504-2229
[email protected]