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産業廃棄物収集運搬業の許可申請
広島市内で産業廃棄物の収集運搬を業として行う場合には、産業廃棄物処理業の許可を広島市長から受ける必要があります。
なお、平成23年4月1日施行の法改正により、積替え保管を含まない収集運搬業については広島県知事から許可を受けることで広島市を含む県内全域で業を行うことが可能です。
1 許可申請に必要な書類
申請書類は、許可申請書及び添付書類が必要です。申請書類は、各申請の種類及び申請者が法人・個人で異なりますのでご注意ください。
(1)許可申請書
許可申請書には、新規許可申請用及び更新許可申請用と変更許可申請用がありますので、下表より該当するものを選んでください。
申請書 |
様式 |
記入例 |
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産業廃棄物収集運搬業許可申請書(新規許可・更新許可用) |
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特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請書(新規許可・更新許可用) |
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産業廃棄物処理業の事業範囲 |
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特別管理産業廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書(変更許可用) |
住所、社名、役員等の変更や運搬車両の増車、減車等の変更手続き(産業廃棄物処理業に係る変更等の届出)について
(2)添付書類
添付書類には、様式を定めているものと、各自で用意していただくものとがあります。
また、申請内容と申請者(法人・個人)により添付書類が異なりますのでご注意ください。
まず、添付書類一覧をご覧のうえ、必要書類を確認してください。
様式を定めているものについては、下表より該当するのものを選んでください。
※「許可申請に関する講習会」 ←詳しくはこちらをご覧ください。
添付書類一覧 |
積替え・保管を含まない場合 |
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積替え・保管を 含む 場合 |
添付書類 |
様式 |
記入例 |
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様式第1号(1) 事業の範囲を記載した書類(産業廃棄物用) | |||
様式第1号(2) 事業の範囲を記載した書類(特別管理産業廃棄物用) | |||
様式第2号(1) 事業の全体計画及び収集運搬する産業廃棄物の種類及び運搬量等 | |||
様式第2号(2) 運搬施設の概要 | |||
様式第2号(3) 積替え又は保管施設の概要 ※積替え・保管を含む場合のみ要 |
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様式第2号(4)収集運搬業務の具体的な計画 | |||
様式第2号(5) 環境保全措置の概要 | |||
運搬車両等の写真台紙(前面・側面) | |||
運搬容器等の写真台紙 |
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所有権申立書 |
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様式第5号 誓約書(両面) |
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様式第6号 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類 | |||
様式第7号 資産に関する調書(個人用) |
※PCB廃棄物を収集運搬する場合には、上記の書類の他に必要な書類があります。
PCB廃棄物を収集運搬する場合には、特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請書に加え、次の書類が必要となります。
添付書類には、様式を定めているものと、各自で用意していただくものとがあります。
様式を定めているものについては、下表より該当するのものを選んでください。
添付書類一覧 |
PCB廃棄物を収集運搬する場合 |
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添付書類 |
様式 |
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様式第10号(1)~(4)PCB廃棄物の収集運搬体制等の概要を記載した書類 | ||
様式第11号(1) PCB廃棄物の社内講習会の概要を記載した書類 | ||
様式第11号(2) PCB廃棄物の収集運搬従事者の能力を証する書類 |
※ PCB廃棄物を収集運搬する場合の廃棄物処理法等の基準については、 環境省が策定した「PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン」を参照してください。
PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン(環境省ホームページ)<外部リンク>
2 許可申請手数料
申請時には、以下の申請手数料が必要です。
区分 |
新規許可申請 |
更新許可申請 |
変更許可申請 |
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産業廃棄物収集運搬業 |
81,000円 |
73,000円 |
71,000円 |
特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
81,000円 |
74,000円 |
72,000円 |
このページに関するお問い合わせ先
環境局業務部産業廃棄物指導課指導係
電話:082-504-2226/Fax:082-504-2229
メールアドレス:sanhai@city.hiroshima.lg.jp