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解体業・破砕業の許可申請
1 許可制度
広島市内において、使用済自動車の解体を行う方は解体業者として、破砕を行う方は破砕業者として、広島市長の許可を受けることが必要です。
※許可の有効期間は5年間です。
許可の区分 |
内容 |
---|---|
解体業 |
使用済自動車の解体 |
破砕業 |
解体自動車の破砕及び破砕前処理(圧縮、せん断) |
2 申請手数料
申請時には、以下の手数料が必要です。
区分 |
新規許可 |
更新許可 |
変更許可 |
---|---|---|---|
解体業者 |
78,000円 |
70,000円 |
- |
破砕業者 |
84,000円 |
77,000円 |
67,000円 |
3 申請に必要な書類
⑴ 解体業
ア 許可申請書
申請書 |
様式 |
記入例 |
|
---|---|---|---|
解体業許可(許可の更新)申請書 |
イ 添付書類
添付書類一覧 [PDFファイル/181KB]をご覧いただき、必要な書類を確認してください。
添付書類には、様式を定めているものと、各自で用意していただくものがあります。
また、申請内容と申請者(法人・個人)によって添付書類が異なりますので、ご注意ください。
様式を定めているものについては、下表から該当する様式を選んでください。
添付書類 |
様式 |
記入例 |
|
---|---|---|---|
申請者等の状況 【様式第26号】 |
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解体業の用に供する施設の概要 【様式第27号】 |
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所有権申立書 |
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標準作業書 ※様式は定めていませんが、記入例(ガイドライン)を参考にしてください。 |
- |
- |
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法第62条第1項第2号イからヌまでに該当しないことを誓約する書面 【様式第22号】 |
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事業計画書及び収支見積書(解体業) 【様式第24号】 |
⑵ 破砕業
ア 許可申請書
申請書 |
様式 |
記入例 |
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破砕業許可(許可の更新)申請書 |
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破砕業の事業の範囲の変更許可申請書 |
- |
イ 添付書類
添付書類一覧 [PDFファイル/204KB]をご覧いただき、必要な書類を確認してください。
添付書類には、様式を定めているものと、各自で用意していただくものがあります。
また、申請内容と申請者(法人・個人)によって添付書類が異なりますので、ご注意ください。
様式を定めているものについては、下表から該当する様式を選んでください。
添付書類 |
様式 |
記入例 |
|
---|---|---|---|
申請者等の状況 【様式第26号】 |
|||
破砕業の用に供する施設の概要 【様式第28号】 |
|||
所有権申立書 |
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標準作業書 ※様式は定めていませんが、記入例(ガイドライン)を参考にしてください。 |
- |
- |
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法第69条第1項第2号に適合する(法第62条第1項第2号に該当しない)ことを誓約する書面 【様式第23号】 |
法第69条第1項第2号に適合する(法第62条第1項第2号に該当しない)ことを誓約する書面 [PDFファイル/164KB] |
法第69条第1項第2号に適合する(法第62条第1項第2号に該当しない)ことを誓約する書面 [Wordファイル/20KB] |
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事業計画書及び収支見積書(破砕業) 【様式第25号】 |
4 自動車リサイクルシステムへの登録
解体業者及び破砕業者は、電子マニフェストシステムで移動報告を行うため、広島市への登録とともに、公益財団法人自動車リサイクル促進センターが運営する自動車リサイクルシステム<外部リンク>への登録が必要です。
5 標識の掲示
解体業者及び破砕業者は、事業所ごとに、公衆の見やすい場所に、氏名又は名称、許可番号等を記載した標識を掲示する義務があります。
許可の種類 許可番号 |
解体業 |
20733○○○○○○ |
---|---|---|
破砕業(圧縮、せん断) |
20734○○○○○○ |
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事業者名称 |
○○○自動車株式会社 連絡先 082-○○○-○○○○ |
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保管施設 |
使用済自動車 |
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解体自動車(圧縮前) |
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解体自動車(圧縮後) |
||
自動車破砕残さ |
【注意事項】
- 読みやすく鮮明に表記してください。
- 雨水等で消えないようにしてください。
- 標識の大きさは、縦20cm以上×横20cm以上としてください。ただし、事業所の敷地内で使用済自動車を保管し、保管施設を併記する場合は、廃棄物処理法の適用を受けるため、縦60cm以上×横60cm以上としてください。