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自動車リサイクル法とは

ページ番号:0000013365 更新日:2023年2月27日更新 印刷ページ表示

 自動車リサイクル法(使用済自動車の再資源化等に関する法律)とは、ごみを減らし、資源を無駄にしないリサイクル型社会をつくるため、自動車のメーカー・輸入業者、関連事業者、所有者それぞれの役割を定めた法律です。

1 リサイクルの流れ

  1. 所有者は、自動車購入時にリサイクル料金を支払い、廃車(使用済自動車)を自治体に登録された引取業者に引き渡す。
  2. 引取業者は、使用済自動車をフロン類回収業者に引き渡す。
  3. フロン類回収業者は、使用済自動車からフロン類を回収し、回収したフロン類をメーカー・輸入業者に、使用済自動車を解体業者に引き渡す。
  4. 解体業者は、使用済自動車からエアバッグ類を回収し、回収したエアバッグ類をメーカー・輸入業者に、解体した使用済自動車(解体自動車)を破砕業者に引き渡す。
  5. 破砕業者は、解体自動車を破砕し、シュレッダーダスト(プラスチックくずなど)をメーカー・輸入業者に引き渡す。
  6. メーカー・輸入業者は、引き取ったシュレッダーダスト、エアバッグ類及びフロン類を適正に処理する。

2 リサイクル料金について

 所有者が負担するリサイクル料金は、メーカー・輸入業者によるシュレッダーダスト、エアバッグ類及びフロン類の適正処理に要する費用と、公益財団法人自動車リサイクル促進センターによるシステムの運営に要する費用(情報管理料金及び資金管理料金)から構成されます。

 リサイクル料金は、資金管理法人(公益財団法人自動車リサイクル促進センター)において管理され、リサイクルを行うにあたりメーカー・輸入業者に払い渡し、メーカー・輸入業者から関連事業者へ回収料金等を支払う仕組みとなっています。

3 情報管理について

 関連事業者は、自動車の引き取りや引き渡しを行った際、電子マニフェストシステムで情報管理センター(公益財団法人自動車リサイクル促進センター)に移動報告を行うこととなっています。

 

 詳しくは、公益財団法人自動車リサイクル促進センター<外部リンク>のホームページをご確認ください。