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区画整理事業の用語集

ページ番号:0000004589 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

公共施設(こうきょうしせつ)

 区画整理では、道路、公園、水路等の公共の用に供する施設で土地区画整理法及び同施行令で規定するものを「公共施設」と言います。公共の用に供する施設でも、学校、図書館、下水道等は、土地区画整理法においては「公共施設」とは言いません。 

宅地(たくち)

 区画整理では、国又は地方公共団体が所有している公共施設(道路・公園・水路等)の用地以外の土地を全て「宅地」といいます。土地表示の登記上の地目や現況の姿ではなく、一般的に言われている宅地とは異なります。 

換地(かんち)

 区画整理では、道路・公園等の公共施設を整備すると同時に、個々の宅地の条件(位置、面積など)を考慮しながら、より利用しやすいように宅地の再配置を行います。このように、元の宅地に対して新しく置きかえられた宅地を「換地」といいます。

減歩(げんぶ)

 区画整理では、事業に必要な土地(公共施設用地、保留地)は、区域内の権利者から事業による個々の宅地の利用増進に見合った分だけ、公平に出し合っていただく仕組みになっており、この個々の宅地の面積が事業により減少することを「減歩」といいます。減歩には、道路・公園等の公共施設用地にあてるための「公共減歩」と、事業費の一部にあてるための土地を生み出すための「保留地減歩」とがあります。

保留地(ほりゅうち)

 区画整理事業の施行により整備された土地のうち、換地として定めないで、事業費に充当するために施行者が定める土地を「保留地」といいます。なお、個人施行や組合施行の場合には、事業費のためだけでなく、規約や定款で定める目的のために「保留地」を定めることもできます。

施行規程(せこうきてい)

 事業の名称及び範囲、費用の分担、土地区画整理審議会などについて規定するもので、地方公共団体が区画整理事業を施行する場合には、条例で定めます。

施行地区(せこうちく)

 区画整理事業を施行する土地の区域をいいます。「施行地区」は事業計画において定められます。

事業計画(じぎょうけいかく)

 区画整理事業を施行する者が事業の内容を定めるもので、施行地区、設計の概要(道路、公園の位置、平均減歩率、保留地など)、事業施行期間、資金計画から構成されるものです。地方公共団体施行などの場合は2週間縦覧され、利害関係者は意見書を提出することができます。

土地区画整理審議会(とちくかくせいりしんぎかい)

 地方公共団体および公団等が施行する区画整理事業において、施行者の諮問機関として設置されるものです。審議会の委員は、諮問事項の換地計画、仮換地の指定などについて意見を述べたり、評価員の選任や保留地の決定などに同意します。

換地設計(かんちせっけい)

 区画整理前の宅地に対して、どのような換地を定めたらよいかその計算を行い、換地の位置や形状、面積を定め、図面に割り込みを行い、換地計画の案(換地図)をつくることをいいます。

仮換地(かりかんち)

 区画整理では、事業の施行上必要な場合には、従前の宅地に代えて仮に使用し、収益することのできる一定の土地を指定できることになっており、この土地を「仮換地」といいます。仮換地は一般に将来そのまま換地となる予定の土地として定められています。実際に使用や収益をできる部分を定め、権利者に通知することを「仮換地指定」といいます。

清算(せいさん)

 換地は原則として、今までの宅地に見合うように定めることになっていますが、個々の土地の様々な事情や決められた街区(道路又は水路等の公共施設用地に囲まれた一団の土地)の中にいくつもの換地を当てはめるという技術的な面から、換地に不均衡が生じる場合があります。こうした場合に、換地相互間で生じた不均衡を是正するために、金銭による調整を行います。これを「清算」といい、その金銭を「清算金」といいます。

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