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区画整理を施行する者を施行者といいます。区画整理は、この施行者の違いにより、個人施行、組合施行、公共団体施行(市町村等)等に分かれますが、ここでは、公共団体施行の場合について、説明します。
(※の用語の意味については、関連情報の「区画整理事業の用語集」でご覧いただけます。)
まちの現況を調査し、市街地整備の必要性を検討します。その上でまちづくりの基本構想を策定します。
事業の名称、施行区域、面積などを定めます。
施行規程は条例で定めることとされており、
などを内容とするものです。
施行予定地区内の地形などを測量します。
事業計画は事業の青写真であり、
などをその内容とします。
事業計画を縦覧した後、提出された意見書は、市都市計画審議会で審査され、事業計画が決定されます。
登記・建物関係等の調査をします。
所有権以外の権利で、登記のないものの申告を受け付けます。
土地所有者及び借地権者の中から、選挙によって土地区画整理審議会の委員が選ばれます。
また、施行者は、定数の1/5以内で学識経験を有する委員を定めることができます。
審議会では、
などについて、意見・同意等をいただきます。
換地設計は、従前の宅地の位置・地積などを基にして、換地の位置・地積などを定めるものです。
仮換地とは、従前の宅地に代わって使用・収益することができる土地です。
仮換地指定は、審議会の意見を聴いた上で、仮換地の位置・地積などを通知して行います。
移転計画を立て、必要に応じ建築物、工作物、立木などを、仮換地先に移転していただきます。
この場合、移転に伴う損失は補償されます。
道路、公園、宅地造成・整地などの工事が行われます。
換地計画は、
などを内容とするものです。
換地計画は、審議会の意見を聴いて作成・縦覧されます。
縦覧期間中に提出された意見書は、施行者が審議会の意見を聴いた上で審査し、換地計画が決定されます。
換地処分は、換地計画で定められた内容を、関係権利者に通知するものです。
通知後、換地処分があった旨、公告されます。
公告の日の翌日から、従前の宅地にあった権利は換地に移ります。
換地を定められなかった従前の宅地の権利は、公告の日が終了した時に消滅します。
換地処分の公告後、施行者が関係権利者に代わり、土地・建物登記(地番などの変更)の申請を行います。
換地設計の際にすべての換地を過不足なく配置することは、現地の状況等により技術的に困難であり、定められる換地相互間には、ある程度の不均衡が生じます。
清算金とは、これらの不均衡を是正するために交付・徴収する金銭のことをいいます。