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区画整理の主な流れ(公共団体施行)

ページ番号:0000004588 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

 区画整理を施行する者を施行者といいます。区画整理は、この施行者の違いにより、個人施行、組合施行、公共団体施行(市町村等)等に分かれますが、ここでは、公共団体施行の場合について、説明します。

(※の用語の意味については、関連情報の「区画整理事業の用語集」でご覧いただけます。)

調査、構想の策定

 まちの現況を調査し、市街地整備の必要性を検討します。その上でまちづくりの基本構想を策定します。

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都市計画の案の縦覧・決定

 事業の名称、施行区域、面積などを定めます。

調査、構想の策定

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施行規程(※)の制定

 施行規程は条例で定めることとされており、

  • 事務所の所在地
  • 土地区画整理審議会に関する事項
  • 地積の決定の方法

などを内容とするものです。

測量

 施行予定地区内の地形などを測量します。

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事業計画(※)の縦覧・決定

 事業計画は事業の青写真であり、

  • 施行地区(※)
  • 設計の概要
    • 事業施行前後の宅地の地積
    • 公共施設の整備改善の方針等
  • 施行期間
  • 資金計画

などをその内容とします。
 事業計画を縦覧した後、提出された意見書は、市都市計画審議会で審査され、事業計画が決定されます。

事業計画の縦覧

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各種の調査

 登記・建物関係等の調査をします。

権利の申告

 所有権以外の権利で、登記のないものの申告を受け付けます。

 

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土地区画整理審議会(※)

 土地所有者及び借地権者の中から、選挙によって土地区画整理審議会の委員が選ばれます。
 また、施行者は、定数の1/5以内で学識経験を有する委員を定めることができます。
 審議会では、

  • 保留地の決定
  • 仮換地の指定
  • 換地計画の作成
  • 換地計画に係る意見書の審査

などについて、意見・同意等をいただきます。

土地区画整理審議会

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換地設計(※)

 換地設計は、従前の宅地の位置・地積などを基にして、換地の位置・地積などを定めるものです。

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仮換地(※)の指定


 仮換地とは、従前の宅地に代わって使用・収益することができる土地です。
 仮換地指定は、審議会の意見を聴いた上で、仮換地の位置・地積などを通知して行います。

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移転

 移転計画を立て、必要に応じ建築物、工作物、立木などを、仮換地先に移転していただきます。
 この場合、移転に伴う損失は補償されます。

工事

 道路、公園、宅地造成・整地などの工事が行われます。

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換地計画の縦覧・決定

 換地計画は、

  • 換地設計
  • 各筆換地明細
  • 各筆各権利別清算金明細

などを内容とするものです。
 換地計画は、審議会の意見を聴いて作成・縦覧されます。
 縦覧期間中に提出された意見書は、施行者が審議会の意見を聴いた上で審査し、換地計画が決定されます。

換地計画縦覧

 

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換地処分の通知・公告

 換地処分は、換地計画で定められた内容を、関係権利者に通知するものです。
 通知後、換地処分があった旨、公告されます。
 公告の日の翌日から、従前の宅地にあった権利は換地に移ります。
 換地を定められなかった従前の宅地の権利は、公告の日が終了した時に消滅します。

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登記

 換地処分の公告後、施行者が関係権利者に代わり、土地・建物登記(地番などの変更)の申請を行います。

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清算(※)

 換地設計の際にすべての換地を過不足なく配置することは、現地の状況等により技術的に困難であり、定められる換地相互間には、ある程度の不均衡が生じます。
 清算金とは、これらの不均衡を是正するために交付・徴収する金銭のことをいいます。

清算の画像

関連情報


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