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区画整理では、道路、公園などの公共施設(※)の整備と同時に、個々の宅地(※)の条件を考慮しながら宅地の再配置を行います。 道路、公園などの用地と、事業費の一部にあてるための土地(保留地(※))は、地区内の全ての土地所有者から少しずつ提供していただきます。これを「減歩(※)」といいます。そして、整理後の個々の宅地を「換地(※)」といいます。 (※印の用語の意味については、関連情報の「区画整理事業の用語集」でご覧いただけます。)