ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 福祉・介護 > 障害児・障害者 > 障害のある方へ > 障害児通所支援 > お知らせ > 令和3年度報酬改定について(医療的ケア児に対する支援)

本文

令和3年度報酬改定について(医療的ケア児に対する支援)

ページ番号:0020210326 更新日:2021年3月26日更新 印刷ページ表示

令和3年度の報酬改定について(医療的ケア児に対する支援)

1 概要

 令和3年度の報酬改定において、厚生労働省から「障害児通所支援における医療的ケア児に係る基本報酬区分の設定」及び「医療型短期入所における対象者要件」についての取扱いが示され、次の改正が行われました。

2 改正の主な内容について

(1)障害児通所支援における医療的ケア児に係る基本報酬区分の設定

 障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス)の基本報酬において、医療的ケア児を直接評価しておらず、一般児と同じ報酬単価でしたが、医療的ケア児の新判定スコアの点数に応じて段階的に基本報酬を設定することとなりました。
 象となる児童は、医療的ケアの新判定スコアを医師に判定していただき、申請時に新判定スコアが必要となります。
 ※新判定スコアの点数に応じて、医療的ケア区分の判定をし、受給者証に医療的ケア区分が印字されます。
 ※新判定スコアは、以下のダウンロードより印刷できます。

【対象となる児童((ア)または(イ)に該当する場合)】

(ア) 医療的ケアを必要としており、看護職員を配置して医療的ケアを提供している児童発達支援事業所(非重心型(*1))または放課後デイサービス事業所(非重心型(*2))を利用している場合

(イ) 重症心身障害児以外の医療的ケアを必要としている児童が、看護職員を2名以上配置して医療的ケアを提供している児童発達支援事業所(重心型(*3))または放課後等デイサービス事業所(重心型(*4))を利用している場合

◆改正後の算定例

例1)児童発達支援(非重心型)・主に未就学児・定員10人

   ・医療的ケア区分に非該当・・・・・・・885単位/日
   ・3点~15点(医療的ケア区分1)・・1,552単位/日
   ・16点~31点(医療的ケア区分2)・1,885単位/日
   ・32点以上(医療的ケア区分3)・・・2,885単位/日

例2)放課後等デイサービス(非重心型)・区分1(3時間以上)・授業終了後に行う場合・定員10人

   ・医療的ケア区分に非該当・・・・・・・604単位/日
   ・3点~15点(医療的ケア区分1)・・1,271単位/日
   ・16点~31点(医療的ケア区分2)・1,604単位/日
   ・32点以上(医療的ケア区分3)・・・2,604単位/日

 

◆判定に当たっての経過的な取扱いについて

 医療的ケアの新判定スコアの取扱いは、令和3年4月から施行されますが、施行当初は保護者の方が新判定スコアを準備することが難しいことが想定されるため、新判定スコアに準ずる方法で点数を確認することも可能です。

 具体的な確認方法としては、看護職員加配加算を算定している児童発達支援事業所(非重心型(*1))及び放課後等デイサービス事業所(非重心型(*2))や児童発達支援事業所(重心型(*3))及び放課後等デイサービス事業所(重心型(*4))から、旧判定スコアの提供を受けて、その結果を新判定スコアの点数に置き換えるものです。

 

◆注記

*1 児童発達支援事業所(非重心型) :児童発達支援事業所(主として重症心身障害児が利用する場合以外)
*2 放課後等デイサービス(非重心型):放課後等デイサービス(主として重症心身障害児が利用する場合以外)
*3 児童発達支援事業所(重心型)   :主として重症心身障害児が利用する児童発達支援事業所
*4 放課後等デイサービス(重心型) :主として重症心身障害児が利用する放課後等デイサービス事業所

 

(2)医療型短期入所の対象者要件の見直し

 医療型短期入所の対象者要件について、高度な医療的ケアが必要であって、新判定スコアが16点以上の障害児を加えることとなりました。

◆改定前

医療型短期入所の対象者
↠医療施設である短期入所事業所(重症心身障害児施設等)において、重症心身障害児に短期入所を実施する場合。

◆改定後

医療型短期入所の対象者
↠医療施設である短期入所事業所(重症心身障害児施設等)において、重症心身障害児または新判定スコアが16点以上の障害児に短期入所を実施する場合。

 

3 改正に伴う必要な手続き等

(1)保護者の方へ

障害児通所支援における医療的ケア児に係る基本報酬区分の設定
  • 医療的ケア児に係る基本報酬区分の支給決定が必要な場合は、ご利用の事業所から案内がありますので、案内がありましたら、新判定スコアの準備をしていただき、お住いの区の福祉課障害福祉係へ申請してください。(※新判定スコアは、医師の判定が必要となります。)
  • 新判定スコアを短期間で準備することが難しい場合は、経過的な取扱いとして、旧判定スコアの点数から新判定スコアの点数に置換えることもできます。ご利用の事業所から案内がありましたら、事業所から旧判定スコアの提供を受けて、お住いの区の福祉課障害福祉係へ申請してください。

 

医療型短期入所の対象者要件の見直し

 新判定スコアによる医療型短期入所の利用を希望される方は、新判定スコアの準備をしていただき、お住いの区の福祉課障害福祉係へ申請してください。(※新判定スコアは、医師の判定が必要となります。)

 

(2)事業所の方へ

障害児通所支援における医療的ケア児に係る基本報酬区分の設定
  • 医療的ケア区分に応じた基本報酬を算定する場合は、厚労省の事務連絡「令和3年度報酬改定における医療的ケア児に係る報酬(児童発達支援及び放課後等デイサービス)の取扱い等について(令和3年3月23日)」により算定要件を確認してください。

    ※厚労省の事務連絡を掲載していますhttps://www.city.hiroshima.lg.jp/site/syougaijiritsu02/217750.html

  • また、算定にあたっては、事前に障害自立支援課事業者指導係までご相談ください。

 

  • 医療的ケア児に係る基本報酬を算定される事業所の方は、ご利用されている保護者の方に新判定スコアの準備についてお伝えいただき、お住いの区の福祉課障害福祉係への申請を案内してください。
  • 新判定スコアを短期間で準備することが難しい場合は、経過的な取扱いとして、旧判定スコアの点数から新判定スコアの点数に置換えることもできますので、保護者の方に旧判定スコアを提供していただき、お住いの区の福祉課障害福祉係への申請を案内してください。

 

4 問い合わせ先

手続に関するお問い合わせ先

 お住まいの区役所の福祉課障害福祉係にお問い合わせください。

申請窓口

所在地

電話番号

Fax

中区福祉課

中区大手町四丁目1-1

大手町平和ビル2階

Tel 504-2588

Fax 504-2175

東区福祉課

東区東蟹屋町9-34

Tel 568-7734

Fax 568-7781

南区福祉課

南区皆実町一丁目4-46

南区役所別館

Tel 250-4132

Fax 254-9184

西区福祉課

西区福島町二丁目24-1

Tel 294-6346

Fax 294-6311

安佐南区福祉課

安佐南区中須一丁目38-13

Tel 831-4946

Fax 879-8565

安佐北区福祉課

安佐北区可部三丁目19-22

Tel 819-0608

Fax 819-0602

安芸区福祉課

安芸区船越南三丁目2-16

Tel 821-2816

Fax 821-2832

佐伯区福祉課

佐伯区海老園一丁目4-5

Tel 943-9769

Fax 923-1611

制度全般に関するお問い合わせ先 

 広島市健康福祉局障害福祉部障害自立支援課

  • 報酬体系の見直しについて 自立支援係(電話) 504-2148
  • 事業所への報酬について  事業者指導係(電話) 504-2841

 

5 ダウンロード

 ・新判定スコア様式 [PDFファイル/340KB]

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)