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障害児通所支援

ページ番号:0000018761 更新日:2023年11月1日更新 印刷ページ表示

障害をお持ちの子どもさんが、通所の方法により日常生活の基本的なことを訓練したり、集団生活を経験したり等、必要な支援を受けることができます。

1 サービスの種類

サービス名 内容 対象者
児童発達支援 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。 療育の観点から、集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる未就学児
医療型児童発達支援 児童発達支援及び治療を行います。 肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練または医療的管理下での支援が必要と認められる未就学児
放課後等デイサービス 生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。 学校教育法第一条に規定している学校(幼稚園及び大学を除く。)に就学しており、授業の終了後または休業日に支援が必要と認められる就学児
保育所等訪問支援 障害児以外の児童との集団生活の適応のための専門的な支援その他必要な支援を行います。 保育所や学校等の施設を訪問し、専門的な支援が必要と認められる未就学児・就学児
居宅訪問型児童発達支援 居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知能技能の付与、生活能力向上のための必要な訓練を行います。 重度の障害の状態等であって外出が困難と考えられる未就学児・就学児

2 利用の手続き

  1. 相談・申請と計画書の作成について
     区福祉課または、指定障害児相談支援事業所(※)に相談します。
     相談後、サービスが必要な場合は、区福祉課に申請します。
     ※障害児通所支援等のサービスの利用のために、サービス等利用計画書(案)を作成します。
     作成にかかわる負担金はありません。また、セルフプランとして保護者の方が作成することもできます。
  2. 聞き取り調査
     児童や保護者などと面接し、心身の状況や生活環境などについて聞き取り調査を行います。
  3. 決定・通知
     聞き取り調査の内容や生活環境、要望、計画案をもとにサービス量が決定され、「障害児通所支援受給者証」が交付されます。
  4. 契約・サービスの利用
     サービスを利用する事業所と利用に関する契約を結びます。
     サービス利用時には、事業所に受給者証書を提示し、サービス利用後に利用者負担を支払います。

3 利用者負担上限額

 世帯(原則として保護者の属する住民票上の世帯)の所得に応じた月ごとの上限額までの1割の定率負担です。

 ※児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援を利用される市民税課税世帯に属する方については、下記の広島市の利用者負担助成制度の適用により利用者負担額が軽減される場合があります。所得税額の確認のため、世帯の中で課税されている方全員分の源泉聴き取る票または確定申告書の控えをご提出ください。

国基準の利用者負担額 広島市の利用者負担助成制度※未就学児のみ
生活保護世帯・市民税非課税世帯 0円 生活保護世帯・市民税非課税世帯 0円
市民税課税世帯 市民税所得割28万円未満 4,600円 市民税課 税世帯 所得税非課税 均等割のみ課税 1,250円
所得割課税 2,050円
所得税課税 所得税額15,000円以下 4,450円
所得税額15,001円~40,000円 ※ 13,050円
所得税額40,001円~70,000円 ※ 17,200円
市民税所得割28万円以上 37,200円 所得税額70,001円以上 ※ 37,200円

※国と市の上限額を比較して、低額の方を適用します。

寡婦(夫)控除のみなし適用について(※令和3年度(令和2年分)の税制改正において、未婚のひとり親の方を対象とした控除が新設されたことに伴い、みなし適用を終了しました。)

 平成30年9月1日から、婚姻によらないで母または父となり、現在も婚姻状態にないこと等の要件を満たす場合には、申請に基づき、利用者負担の上限月額の算定にあたり、寡婦(夫)控除のみなし適用を実施します。
 申請を希望される方は、次の必要書類を添えて、各区福祉課までご提出ください。

対象となる方

  1. 婚姻によらないで母となり、現に婚姻(※)をしていないもののうち、扶養親族または生計を一にする子を有するもの
  2. 1に該当し、扶養親族である子を有し、かつ前年の合計所得金額が500万円以下であるもの
  3. 婚姻によらないで父となり、現に婚姻(※)をしていないもののうち、生計を一にする子がおり、かつ、前年の合計所得金額が500万円以下であるもの
    ※ 届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含みます。

必要書類

  • 寡婦(夫)控除等のみなし適用申請書(※各区福祉課の窓口にあります)
  • 申請者の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
  • 子の所得証明書(※申請者の扶養親族である場合は省略可)

注意事項

  • 生活保護世帯、市民税非課税世帯の方は、申請されても利用者負担の上限月額は変わりません。
  • 課税世帯の方であっても、利用者負担の上限月額が変わらないことがあります。

4 申請に必要なもの

  1. 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療受給者証書(精神通院)
  2. 主治医意見書
    ((1)の所持がなく、発達障害または指定難病患者であると診断され、療育の必要があると意見された児)
  3. 障害児利用計画案またはセルフプラン
  4. 健康保険証(医療型児童発達支援を申請する場合のみ)
  5. 所得税額の確認できる資料(源泉徴収票や確定申告書の控え)
  6. 保護者・本人の個人番号の分かる書類

 ※5については、児童発達支援の利用を希望している市民税課税世帯に属する方のうち、広島市の利用者負担助成制度の適用を申請される方のみ

5 その他

  • 一年ごと(誕生月)に更新手続きが必要です。更新時期には事前に案内書類を送付します。
  • 受給者証書の内容を変更したい時は届け出が必要となります。(原則、変更されるのは申請があった月の翌月からです)。

6 お問い合わせ先

お住まいの区厚生部福祉課障害福祉係

ダウンロード

1、(障害児通所給付費 肢体不自由児通所医療費 障害児相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書 [Wordファイル/83KB]

2、(障害児通所給付費 肢体不自由児通所医療費 障害児相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書 【記入例】 [Wordファイル/88KB]

3、(障害児通所給付費 肢体不自由児通所医療費 障害児相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書 [Wordファイル/78KB]

4、(障害児通所給付費 肢体不自由児通所医療費 障害児相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書 【記入例】 [Wordファイル/83KB]

5、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案(セルフプラン児童) [Excelファイル/35KB]

6、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案(セルフプラン児童)【記入例】 [PDFファイル/186KB] 

7、主治医意見書(手帳の所持がない方) [Wordファイル/39KB]

8、(保育所等訪問支援用) 意見書・保育所等訪問支援実施計画書 [Wordファイル/41KB]

9、広島市児童発達支援センター等利用者負担助成事業実施要綱 [PDFファイル/179KB]

 

 

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