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身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児に補聴器等を購入する際に、経費の一部を助成します。
※補聴器等購入後の申請は助成の対象外です。ただし、修理については、やむを得ない場合に限り、修理後3か月以内であれば申請が可能です。(令和2年10月1日改正)
購入費及び交換費と、下表補聴器等の基準価格とを比較していずれか少ない方の額の3分の2
(1) 補聴器本体
名称 | 1台当たりの基準価格(円) |
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軽度・中等度難聴用ポケット型 | 50,600(助成額33,700)円 |
軽度・中等度難聴用耳かけ型 | 52,900(助成額35,200)円 |
高度難聴用ポケット型 | 50,600(助成額33,700)円 |
高度難聴用耳かけ型 | 52,900(助成額35,200)円 |
重度難聴用ポケット型 | 64,800(助成額43,200)円 |
重度難聴用耳かけ型 | 76,300(助成額50,800)円 |
耳あな型(レディメイド) | 87,000(助成額58,000)円 |
耳あな型(オーダーメイド) | 137,000(助成額91,300)円 |
骨導式ポケット型 | 70,100(助成額46,700)円 |
骨導式眼鏡型 | 127,200(助成額84,800)円 |
(2) 補聴援助システム
名称 | 1台当たりの基準価格(円) |
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受信機 | 92,000円 |
オーディオシュー | 5,000円 |
ワイヤレスマイク | 128,000円 |
名称 | 1台当たりの基準価格(円) |
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イヤーモールド | 9,000(助成額6,000)円 |
補聴器本体を購入または製作した年度を除く、1年度につき1回(両耳装用の場合2回)に限り、修理費と補装具費の掲げる修理基準(※)とを比較し、少ない方の額に3分の2を乗じて得た額(100円未満切捨て)を助成する。
※「補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準」(平成18厚生労働省告示528号。別表3修理基準(5)その他 補聴器)に掲げる価格とする。
※1イヤーモールド交換及び修理の場合は不要です。
※2イヤーモールド交換及び修理の場合は、意見書の処方に基づく必要はありません。
※3イヤーモールド交換及び修理の場合は、本事業で補聴器本体の助成を受けたことがない方のみ必要です。
世帯の最多納税者の市民税所得割額が46万円以上の場合
お住まいの区の福祉課にお問い合わせください。