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平成26年4月1日から、「障害程度区分」が「障害支援区分」に改められました。その定義は、「障害者等の障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示すもの」とされています。
障害支援区分は、二つのプロセス(一次判定及び二次判定)を経て判定されます。一次判定は、認定調査の結果及び医師意見書の一部の項目を踏まえたコンピュータ判定となります。
二次判定は障害支援区分認定等審査会です。審査会では、医師意見書及び認定調査票の特記事項をもとに、申請者の介護の手間について検討を行います。
障害支援区分認定等審査会において、医師意見書の役割は極めて大きいことから、医師意見書の記載の手引きが厚生労働省により示されています。下記よりダウンロードして、ご参照の上、ご記入をお願いします。