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政府が進める地域主権改革に伴い、これまで国が定めていた指定障害児通所支援等の運営に関する基準等を、地方公共団体が条例で定めることになり、本市では、平成24年12月18日に「広島市児童福祉施設設備基準等条例」(平成24年広島市条例第58号)を公布し、平成25年4月1日から施行します。
この条例では、地域の実情に応じた基準等を設けることが可能となったことを踏まえ、国が定める基準(省令基準)を精査し、(1)サービス利用者等の処遇向上、(2)事業者の適正な事業運営の確保、(3)事業者の円滑な事業運営の確保の3点の視点から、省令基準と異なる基準(独自基準)を設けることとしました。
また、独自基準以外の基準については、これまでどおり省令基準を適用することとしました。
なお、指定障害児相談支援の事業の基準については、条例で定める対象とされていないことから、引き続き省令基準が適用されます。
※ 「広島市児童福祉施設設備基準等条例」は、ページ下部の「関連情報」からご覧ください。
独自基準の項目 | 独自基準の内容 | |
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一般原則 |
事業者は、障害児の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者及び管理者に対し研修を実施する等の措置を講じなければならない。 | |
運営規程の記載事項 | 事業者は、障害児に対し緊急やむを得ない理由で身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行う場合の要件等に関する事項を、その運営規程に定めなければならない。 | |
管理者の研修の機会の確保 | 事業者は、その管理者に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。 | |
非常災害対策 | 夜間を想定した避難訓練の実施 (指定障害児入所施設に限る。) |
事業者は、非常災害に備えるための訓練を行うに当たっては、昼間を想定した訓練に加え、夜間を想定した訓練を行うよう努めなければならない。 |
水、食料品等の備蓄 (指定障害児入所施設に限る。) |
事業者は、非常災害時の水、食料等の不足に備え、障害児、従業者、管理者等のための水、食料等を備蓄するよう努めなければならない。 | |
地域住民等との日頃からの連携 | 事業者は、非常災害時に地域住民等との連携が円滑に行えるよう、日頃から地域住民等との連携に努めなければならない。 | |
苦情処理解決 | 事業者は,その提供したサービスに関する障害児、保護者及びその家族からの苦情に対応するために,その従業者及び管理者以外の者を関与させるよう努めなければならない。 |
広島市児童福祉施設設備基準等条例 [PDFファイル/198KB]