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鉱泉浴場経営を開始する場合、入湯税についてどのような手続が必要ですか。(FAQID-2595・2597)

ページ番号:0000002111 更新日:2022年5月16日更新 印刷ページ表示

 経営開始の日の前日までに、鉱泉浴場経営申告書を【市役所財政局税務部市民税課法人課税係】へ提出する必要があります。
 ※【各市税事務所・税務室】でも提出できます。
 添付書類として、施設の配置図、利用料金表、温泉法による営業許可日の分かる許可書等の写し、公衆浴場法等による営業許可日の分かる許可書等の写しが必要です。

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