入湯税 よくある質問と回答
質問入湯税について知りたいのですが。(FAQID-2595・2597)
回答
入湯税は、環境衛生施設の整備や観光の振興などに要する費用に充てるために設けられた目的税で、鉱泉浴場の入湯行為に対して課されるものです。
税金を納める人(納税義務者)
鉱泉浴場に入湯する入湯客
入湯税が課されない人
- 12歳未満の人
- 共同浴場に入湯する人または一般公衆浴場に統制額の料金(注)で入湯する人
- 修学旅行などの学校教育上の行事で入湯する人
- 原子爆弾被爆者の利用に供されることを主たる目的として設置された保養施設に入湯する原子爆弾被爆者
- 「お風呂の日」を設けている公衆浴場に、同日減額後の料金または無料で入湯する原子爆弾被爆者
- 医療、介護または福祉に係る事業施設において入湯する人
(注)「統制額の料金」とは、物価統制令に基づき広島県知事が統制額を定めた一般公衆浴場の入浴料金をいいます。なお、一般公衆浴場の入浴料金の統制額は、次のとおりです。
- 大人(12歳以上) 480円
- 中人(6歳以上12歳未満) 200円
- 小人(6歳未満) 100円
税率
- 宿泊する場合:1人1日(1泊)につき150円
- 日帰りの場合:1人1日につき50円
納税の方法
鉱泉浴場の経営者が鉱泉浴場に入湯する入湯客から入湯税を徴収し、毎月の税額を翌月15日までに【市役所財政局税務部市民税課法人課税係】へ申告納入してください。
※【各市税事務所・税務室】でも受付します。
関連情報
- 01 入湯税
- 鉱泉浴場経営を開始する場合、入湯税についてどのような手続が必要ですか。(FAQID-2595・2597)
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このページに関するお問い合わせ
財政局税務部 市民税課法人課税係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2093(法人課税係) ファクス:082-504-2129
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