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市たばこ税は、日本たばこ産業株式会社、特定販売業者または卸売販売業者が、市内の小売販売業者に売り渡した「たばこ」に対して課されるものです。
日本たばこ産業株式会社、特定販売業者、卸売販売業者
区分 |
一般の紙巻たばこ |
旧3級品の紙巻たばこ(※) |
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平成30年 4月1日~平成30年9月30日 | 5,262円 | 4,000円 |
平成30年10月1日~令和 元年9月30日 | 5,692円 | |
令和 元年10月1日~令和 2年9月30日 | 5,692円 | |
令和 2年10月1日~令和 3年9月30日 | 6,122円 | |
令和 3年10月1日~ | 6,552円 |
※ 旧3級品の紙巻たばことは、エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット及びウルマの6銘柄をいいます。
毎月の税額を翌月末日までに【市役所財政局税務部市民税課特別徴収係】へ申告納付してください。
税率の変更に伴い、たばこ税の「手持品課税」が行われます。
手持品課税とは、税率改正前に出荷されたたばこを、税率改正日の午前零時現在において、基準数量(一般の紙巻たばこ 2万本、旧3級品 5千本)以上を在庫として持つたばこ販売業者などに対して、税率引上げ分に相当するたばこ税を課税するものです。
手持品課税分については、次の表のとおり、申告納付してください。
年度 | 申告期限 | 納付期限 | 対象 |
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平成31年度 | 令和元年10月31日 | 令和2年3月31日 | 旧3級品の紙巻たばこ |
令和 2年度 | 令和2年11月 2日 | 令和3年3月31日 | すべての紙巻たばこ |
令和 3年度 | 令和3年11月 1日 | 令和4年3月31日 | すべての紙巻たばこ |