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市たばこ税について知りたいのですが。

ページ番号:0000002097 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

 市たばこ税は、日本たばこ産業株式会社、特定販売業者または卸売販売業者が、市内の小売販売業者に売り渡した「たばこ」に対して課されるものです。

税金を納める人(納税義務者)

 日本たばこ産業株式会社、特定販売業者、卸売販売業者

税率

(売渡し本数1,000本あたり)

区分

一般の紙巻たばこ

旧3級品の紙巻たばこ(※)
平成30年 4月1日~平成30年9月30日 5,262円 4,000円
平成30年10月1日~令和 元年9月30日 5,692円
令和 元年10月1日~令和 2年9月30日 5,692円
令和 2年10月1日~令和 3年9月30日 6,122円
令和 3年10月1日~ 6,552円

 旧3級品の紙巻たばことは、エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット及びウルマの6銘柄をいいます。

納税の方法

 毎月の税額を翌月末日までに【市役所財政局税務部市民税課特別徴収係】へ申告納付してください。

※ 手持品課税の実施について

 税率の変更に伴い、たばこ税の「手持品課税」が行われます。
 手持品課税とは、税率改正前に出荷されたたばこを、税率改正日の午前零時現在において、基準数量(一般の紙巻たばこ 2万本、旧3級品 5千本)以上を在庫として持つたばこ販売業者などに対して、税率引上げ分に相当するたばこ税を課税するものです。
 手持品課税分については、次の表のとおり、申告納付してください。

年度 申告期限 納付期限 対象
平成31年度 令和元年10月31日 令和2年3月31日 旧3級品の紙巻たばこ
令和 2年度 令和2年11月 2日 令和3年3月31日 すべての紙巻たばこ
令和 3年度 令和3年11月 1日 令和4年3月31日 すべての紙巻たばこ

関連情報

市たばこ税や入湯税の問い合わせ先を、知りたいのですが(市たばこ税・入湯税の問い合わせ先)。