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消費者の被害救済関係の施行要領(様式)

ページ番号:0000352808 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

1 苦情の処理(条例第29条関係)

あっせんの要件

ア 市長は、消費者から申出のあった苦情(以下「申出に係る苦情」という。)が、消費者の主張に合理性があり、かつ、申出に係る苦情に係る紛争の解決をする意思があると認められる場合であって、次のいずれかに該当するときは、条例第29条の規定によりあっせんを行うものとする。
(ァ) 消費者と事業者との間に生じた苦情であり、交渉力等において両者に格差が認められること。
(イ) 事業者の取引行為が法令に違反する等悪質であると認められること。

イ アにかかわらず、次のいずれかに該当する苦情については、あっせんを行わないものとする。
(ァ) 苦情の申出を行った消費者が、本市の区域内に住所を有していないこと。
(ィ) 申出に係る苦情が、訴訟として裁判所に係属し、又は裁判所以外の紛争処理機関で処理されていること。
(ゥ) 申出に係る苦情が、医療、衛生、建築等の専門的技術分野に関するものであること。ただし、契約に関する苦情であって、その妥当性について、客観的かつ合理的な根拠に基づく判断が可能である場合を除く。

2 委員会の調停(条例第30条関係)

(1) 調停付託要件

 条例第30条第1項の規定により市長が広島市紛争調停委員会(以下「委員会」という。)の調停に付することができる苦情は、次のいずれにも該当するものとする。
(ァ) 苦情の申出を行った消費者が、本市の区域内に住所を有していること。
(ィ) 申出に係る苦情が訴訟として裁判所に係属し、又は裁判所以外の紛争処理機関で処理されていないこと。
(ゥ) 他に同一又は同種の原因による被害が多数発生し、又は発生するおそれがあり、かつ、紛争解決基準又は紛争解決指針を示す必要があるものであること。
(ェ) 医療、衛生、建築等の専門的技術分野に関するものでないこと。ただし、契約に関する苦情であって、その妥当性について、客観的かつ合理的な根拠に基づく判断が可能となる場合を除く。

(2) 付託までの手続

ア 条例第30条第2項の規定による調停を希望する消費者は、調停申出書(別記様式第22号)を提出することにより市長に申し出るものとする。
イ 市長は、消費者から調停申出書の提出があった場合において、申出に係る苦情がアの(ァ)から(ェ)までのいずれにも該当すると認めるときは、調停付託書(別記様式第23号)により委員会の調停に付するとともに、規則第5条の規定によるその旨の通知を調停付託通知書(別記様式第24号の1,第24号の2)により行うものとする。
ウ 市長は、イの調停申出書の提出があった場合において、委員会の調停に付さないこととしたときは、その旨を調停不付託通知書(別記様式第24号の3)により消費者に通知するものとする。

(3) 調停手続

ア 委員会は、条例第30条第2項の規定により調停を行うときは、日程調整等を行い、申出に係る苦情に関する消費者及び事業者(以下「紛争当事者」という。)に対し、調停開始通知書(別記様式第25号)により調停の開始を通知するものとする。
イ 紛争当事者は、委員会に代理人出席申請書(別記様式第26号)を提出することにより、代理人の出席を申請することができる。
ウ イの申請を受けた委員会は、代理人出席申請書の内容等から代理人の申請が相当か否かを判断し、代理人出席承認決定通知書(別記様式第27号の1)又は代理人出席不承認通知書(別記様式第27号の2)により当該申請書を提出した紛争当事者に結果を通知するものとする。
エ 委員会は、調停を行うに当たって、調停に係る資料提出依頼書(別記様式第28号)により、紛争当事者に対し、調停に必要な資料の提出を求めることができる。
オ 委員会は、調停を行うに当たって、技術的又は専門的な分野に係る特別の調査等を行う必要があると認めるときは、条例第33条第4項の専門委員に必要な調査等を依頼し、又は関係行政機関等に対し、調停に係る調査等依頼書(別記様式第29号)により必要な調査等を依頼することができる。
カ 委員会は、紛争当事者に合意が成立すると見込まれるときは、規則第6条第1項の規定により調停案を作成し、同条第2項の規定により、紛争当事者に対し、調停案受託勧告書(別記様式第30号)により期限を定めて当該調停案の受諾を勧告し、同条第3項の規定により調停案受託勧告に対する回答書(別記様式第31号)によりそれに対する回答を求めるものとする。
キ 規則第7条第3項の「所定の通知書」は、調停打切り通知書(別記様式第32号の1,第32号の2)によるものとする。
ク 消費者は、合意が成立するまでの間においては、事業者の同意を得ることなく、調停の申出を調停申出取下書(別記様式第33号)により取り下げることができる。この場合において、委員会は、その写しを添えて調停申出取下通知書(別記様式第34号)により事業者に通知するものとする。
コ 委員会は、調停の結果、紛争当事者に合意が成立した場合は、速やかにその内容を調停書(別記様式第35号)として調製し、紛争当事者の確認を得るとともに、紛争当事者及び委員会の会長が署名押印するものとする。

(4) 市長への報告

委員会は、調停の経過及び結果について調停報告書(別記様式第36号)により市長に報告するものとする。


【様式】 下記のダウンロードをクリックしてください。

ダウンロード

3 訴訟費用の貸付け(条例第31条関係)

(1) 調停付託免除要件

 条例第31条第1項の「市長が適当であると認める場合」とは、次のいずれかに該当する場合とする。
(ァ) 消費者が事業者から訴訟を提起され、応訴する必要がある場合
(ィ) 事業者が財産を処分してしまう可能性があるため、仮差押え、仮処分等を行う必要がある場合
(ゥ) 同一の事業者の苦情が、他の地方公共団体の紛争調停委員会等での調停等で不調となっており、本市で改めて調停を行うまでもなく、訴訟を提起することが適当であると認める場合
(ェ) (ゥ)のほか、委員会での調停の成立が見込めないことが明らかである場合

(2) 訴訟費用の貸付けに係る審議付託手続

ア 市長は、条例第31条第1項第4号の規定により委員会の審議に付するときは、同項の規定による訴訟費用の貸付け(以下「訴訟費用の貸付け」という。)に係る審議付託書(別記様式第37号)によるものとする。
イ 委員会は、条例第31条第1項第4号の審議の結果を、訴訟費用の貸付けに係る審議報告書(別記様式第38号)により市長に報告するものとする。

(3) 履行延期の特約

 市長は、規則第16条第1項の借受者(以下「借受者」という。)について、規則第11条に規定する返還期限(以下「返還期限」という。)が到来していない場合にあっては、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の6第1項及び広島市債権管理事務取扱規則(昭和41年広島市規則第57号)第24条から第27条までの規定により、条例第31条第2項に規定する貸付金(以下「貸付金」という。)の履行期限を延長することができる。

(4) 貸付金の即時返還

ア 市長は、借受者が次のいずれかに該当するときに貸付金の全部を直ちに返還させることができる旨を、規則第15条第1項の所定の契約書に定めるものとする。
(ァ) 正当な理由なく規則第15条第1項の規定により契約を締結した日から起算して、3か月以内に訴訟を提起せず、又は申立てを行わないとき。
(ィ) 貸付金を目的外に使用したとき、又は正当な理由なく貸付金を使用しないとき。
(ゥ) 偽りその他不正な手段により貸付金の交付を受けたとき。
(ェ) 訴訟費用の貸付けに係る訴訟又は申立てを取り下げたとき。
(ォ) 規則第12条第1項の連帯保証人(以下「連帯保証人」という。)を欠き、新たな連帯保証人を立てることができないとき。
(ヵ)(ァ)から(ォ)までに掲げるときのほか、条例若しくは規則の規定に違反したとき。
イ 市長は、アの契約に基づく貸付金の即時返還を求めるときは、訴訟費用貸付金返還請求書(別記様式第39号)により行うものとする。

(5) 連帯保証人の弁済資力

 規則第12条第2項第2号の「弁済の資力を有する」とは、年間の所得額が、60万円又は当該連帯保証に係る訴訟費用の貸付の申請金額のいずれか高い方を超えることとする。

(6) 貸付けの申請

ア 規則第13条の「所定の申請書」は、訴訟費用貸付申請書(別記様式第40号)によるものとする。
イ 規則第13条第1号の「書類」は、被害概要書(別記様式第41号)によるものとする。
ウ 規則第13条第2号の「書類」は、訴訟等費用支払予定額調書(別記様式第42号)によるものとする。
エ 規則第13条第4号の「書類」は、前年分の源泉徴収票、現年度分の市民税・県民税特別徴収税額の通知書又は前年分の確定申告書の写し又は前年分の課税台帳記載事項証明書とする。

(7) 貸付けの決定

 規則第14条の「所定の通知書」は、訴訟費用貸付決定通知書(別記様式第43号の1)又は訴訟費用貸付等不承認通知書(別記様式第43号の2)よるものとする。

(8) 貸付金の交付

ア 規則第15条第1項の「所定の契約書」は、広島市訴訟費用一括貸付契約書(別記様式第44号の1)又は広島市訴訟費用分割貸付契約書(別記様式第44号の2)によるものとする。
イ 市長は、規則第15条第2項ただし書の規定により貸付金を分割して交付するときは、広島市訴訟費用分割貸付借用契約書(別記様式第44号の3)により契約を締結するものとする。

(9) 追加の貸付け

ア 規則第16条第2項の「所定の申請書」は、訴訟費用追加貸付申請書(別記様式第45号)によるものとする。
イ 規則第16条第2項第1号の「書類」は、訴訟等費用支払予定額調書(別記様式第42号)によるものとする。
ウ 規則第16条2項第2号の「収支精算書」は、収支精算書(別記様式第46号)によるものとする。
エ 市長は、規則第16条第3項の規定により訴訟費用の追加の貸付けの可否を決定したときは、その旨を訴訟費用追加貸付決定通知書(別記様式第47号)又は訴訟費用貸付等不承認通知書(別記様式第43号の2)により申請者に通知するものとする。

(10) 貸付決定の取消し

 規則第17条第2項の「所定の通知書」は、訴訟費用貸付決定取消通知書(別記様式第48号)によるものとする。

(11) 返還免除

ア 規則第19条第2項の「所定の申請書」は、訴訟費用貸付金返還債務免除申請書(別記様式第49号)によるものとする。
イ 規則第19条第2項の「書類」は、次のものとする。
(ァ) 返還できないことを証する書類
(ィ)  借受金の使途を証する書類
ウ 規則第19条第3項の「所定の通知書」は、訴訟費用貸付金返還債務免除決定通知書(別記様式第50号の1)又は訴訟費用貸付金返還債務免除不承認通知書(別記様式第50号の2)によるものとする。

(12) 連帯保証人の変更

ア 規則第20条第1項の「所定の申請書」は、広島市訴訟費用一括(分割)貸付契約書における連帯保証人変更申請書兼連帯保証書(別記様式第51号)によるものとする。
イ 規則第20条第1項第2号の「書類」は、前年分の源泉徴収票又は現年度分の市民税・県民税特別徴収税額の通知書又は前年分の確定申告書の写し又は前年分の課税台帳記載事項証明書とする。
ウ 規則第20条第2項の「所定の通知書」は、広島市訴訟費用一括(分割)貸付契約書における連帯保証人変更決定通知書(別記様式第52号の1)又は広島市訴訟費用一括(分割)貸付契約書における連帯保証人変更不承認通知書(別記様式第52号の2)によるものとする。

【様式】 下記のダウンロードをクリックしてください。

4 消費者の意見の反映等(条例第28条関係)市長への申出

(1) 申出書の提出

 規則第4条の規定による申出書の提出は、持参又は郵便若しくは信書便によるものとし、提出先は広島市市民局消費生活センターとする。
【規則第4条】
第4条 条例第28条第1項の規定による申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出しなければならない。
(1) 申出人の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 申出の趣旨
(3) その他参考となる事項

 ※ 申出書の参考様式を掲載しています。

(2) 申出人への通知

 市長は、措置を構ずべきか否かを決定したとき、及び措置を講じたときは、速やかに申出人にその旨を文書で通知するものとする。なお、処理に相当な期間(3か月を目安)を要するものは、処理の途中段階においても、適時その状況を申出人に通知するものとする。

(3) 申出の内容等に係る情報の提供

 市長は、条例第28条第3項の規定により申出の内容並びにその処理の経過及び結果に係る情報を市民に提供するに当たっては、申出者等の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)で個人を特定できる内容を含むものは、広島市個人情報保護条例(平成16年広島市条例第4号)第8条の規定により取り扱うものとする。

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