本文
防災管理者とは、大規模・高層の建築物等(防災管理対象物)において、火災以外の災害(地震のほか毒性物質の発散等を原因とする災害)による被害を軽減するため、防災管理に係る消防計画を作成し、防災管理上必要な業務を行う責任者をいいます。
防火管理が「火災による被害の防止・軽減」を目的としているのに対して、防災管理は「地震等の火災以外の災害による被害の軽減」を目的としています。
防火対策と防災対策の一元化を図るため、防災管理対象物では、「防火管理業務は、防災管理者が行う(防災管理者=防火管理者である)こと」とされています。
防災管理者の選任が必要な対象物は下表のとおりです。
対象用途等 |
地階を除く階数 |
延べ面積 |
---|---|---|
共同住宅、格納庫、倉庫等を除く、すべての用途の建築物等 |
11階以上 |
10,000平方メートル以上 |
5階以上10階以下 |
20,000平方メートル以上 |
|
4階以下 |
50,000平方メートル以上 |
|
地下街 |
|
1,000平方メートル以上 |
※ 同一敷地内に複数の建築物がある場合で、用途が該当するいずれかの建築物が上記階数に達し、該当用途の建築物全ての合計延べ面積が上記基準に達する場合も含まれます。
防災管理者になるためには、甲種防火管理講習を修了し、かつ防災管理講習を受講する必要があります。(一部の学識経験者を除く。)防災管理講習と防火管理講習はどちらを先に受講しても構いませんが、防災管理講習の修了のみでは、防災管理者としての資格は認められません。広島市消防局では、講習の理解を深めるために、甲種防火管理講習を先に受講していただく、若しくは、防火管理講習との併催講習(詳しくは(一財)日本防火・防災協会ホームページ<外部リンク>を参照してください。)を受講していただくことをお勧めします。
そのほか、防火管理者の場合と同様に、防災管理対象物において管理監督的な立場にあることが選任の条件となります。
防災管理者(テナント部分も含む。)は、防災管理新規講習又は再講習を受講した日を基準として、最初の4月1日から5年以内(防災管理者に選任された日に、前回の講習受講日から4年以上経過していた場合は、選任されてから1年以内)に防災管理再講習を受講する義務があります。
防災管理再講習は、防火管理再講習と違い、どのようなテナントの防災管理者(ただし、一部の学識経験者を除く。)であっても再講習を受講しなければなりません。
※ 注意 ※
防災管理対象物が、特定用途で収容人員が300人以上の防火対象物である場合は、防火管理再講習についても、前回の講習受講日以後の最初の4月1日から5年以内(防火管理者に選任された日に、前回の講習受講日から4年以上経過していた場合は、選任されてから1年以内)に受講する必要があります。(一部除く。詳細は下記から「防火管理について」のページを参照してください。)
防災管理講習の受講に関しては、下記の講習実施機関に直接お問い合わせください。
(広島市消防局では、防災管理講習は現在実施していません。)