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納期限が過ぎている納付書で納付できますか。(FAQID-9999)

ページ番号:0000001968 更新日:2023年7月5日更新 印刷ページ表示

 納付場所や納付書によって、納付できる場合と納付できない場合があります。

  1. 市役所財政局税務部市民税課、市税事務所、税務室、収納対策部または区役所出張所では、納付できます。
     ただし、納期限後に納付する場合は延滞金がかかることがありますので、その場合は延滞金もあわせて納付してください。
  2. 金融機関(郵便局を含む。)では、お手元の納付書に、
    • 「納期限」と記載されている場合は、期限が過ぎたものであっても、納付できます。ただし、納期限後に納付する場合は延滞金がかかることがありますので、その場合は延滞金もあわせて納付してください。
    • 「指定納期限」と記載されている場合は、納付できませんので、市役所財政局税務部市民税課、市税事務所、税務室、収納対策部または区役所出張所で納付していただくか、【市役所収納対策部】へご連絡ください。
  3. コンビニエンスストアでは、お手元の納付書にバーコードが印字されていて、
    • 「納期限」と記載されている場合は、期限が過ぎたものであっても、取扱有効期限(バーコード読取可能期限)までは納付できます。ただし、納期限後に納付する場合は延滞金がかかることがありますが、コンビニエンスストアでは、延滞金を加算して納付することができません。納付できなかった延滞金については、後日改めて納付書を送付しますので、早急に納付してください。
    • 「指定納期限」と記載されている場合は、納付できませんので、市役所財政局税務部市民税課、市税事務所、税務室、収納対策部または区役所出張所で納付していただくか、【市役所収納対策部】へご連絡ください。

お問い合わせ先

 各市税事務所、税務室または市役所収納対策部

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