ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 医療・健康・衛生 > 生活衛生 > 生活衛生 > 生活衛生施設等 > 登録業(ビル管法) > 登録業(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)の手続きについて 
現在地 トップページ > 分類でさがす > 事業者向け情報 > 保健衛生 > 生活衛生 > 生活衛生 > 生活衛生施設等 > 登録業(ビル管法) > 登録業(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)の手続きについて 

本文

登録業(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)の手続きについて 

ページ番号:1000000954 更新日:2023年10月23日更新 印刷ページ表示

お知らせ

  • 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第2号)が改正され、令和5年10月1日から、建築物ねずみ昆虫等防除業を営むものが有すべき機械器具に関する基準について、防毒マスクの代わりに防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を有していてもこれを満たすこととなります。

    <参考> 国からの通知   令和5年6月6日 生食発0606第3号 [PDF]

 

  • 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の発生により登録要件である、監督者等の資格更新及び従事者研修ができなかった場合は、国の通知に基づき、柔軟に対応します。やむを得ない事情であり、かつ近い将来基準を満たすことが明らかである場合には、これらの要件については満たすものとして審査を行いますので、申請の際に、申立書に記入し、申請書と一緒に提出してください。
    申立書 [Word][PDF] 

    <参考> 国からの通知
     令和2年3月30日 事業の登録に係る監督者等について [PDF]
     令和2年2月28日 事業の登録に係る従事者の研修について [PDF]

 

  • 令和6年度 各種登録講習会の日程について
     日本建築衛生管理教育センターより、令和6年度の各種登録講習会の日程が公表されており、随時申し込みを開始されています。
     申込手続き等の詳細な情報に関しては、日本建築衛生管理教育センターのホームページ(https://www.jahmec.or.jp/koushu/<外部リンク>)をご確認ください。

 

事業の登録について

 建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2により定められた制度です。
 登録事業者以外は、登録を受けた旨の表示をすることはできませんが、その業務を行うことについて制限はありません。

 

<目次>

1.登録を受けられる業種及び業務の内容

2.登録基準

3.登録申請手続き

4.変更及び廃止の手続きについて

5.申請様式一覧

 

1.登録を受けられる業種及び業務の内容

登録を受けられる業種及び業務の内容
業種 業務の内容

建築物清掃業(1号)

建築物における床等の清掃を行う事業(建築物の外壁や窓の清掃、給排水設備のみの清掃を行う事業は含まない)

建築物空気環境測定業(2号)

建築物における空気環境(浮遊粉じんの量、一酸化炭素の含有率、炭酸ガスの含有率、温度、相対湿度、気流)の測定を行う事業

建築物空気調和用ダクト清掃業(3号)

建築物の空気調和用ダクトの清掃を行う事業

建築物飲料水水質検査業(4号)

建築物における飲料水について、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令101号)の表の下欄に掲げる方法により水質検査を行う事業

建築物飲料水貯水槽清掃業(5号)

受水槽、高置水槽等建築物の飲料水の貯水槽の清掃を行う事業

建築物排水管清掃業(6号)

建築物の排水管の清掃を行う事業
建築物ねずみ昆虫等防除業(7号)

建築物におけるねずみ、昆虫等人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物の防除を行う事業

建築物環境衛生総合管理業(8号) 建築物における清掃、空気調和設備及び機械換気設備の運転、日常的な点検及び補修並びに空気環境の測定、給水及び排水に関する設備の運転等並びに給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の検査並びに給水栓における水の色、濁り、臭い及び味の検査であって、特定建築物の衛生的環境の維持管理に必要な程度のものを併せて行う事業

2.登録基準

 登録を受けるには、各事業を行うための機械器具その他の設備、事業に従事する者の資格、作業及び作業に用いる機械器具等その他の設備の維持管理の方法が一定の基準を満たしていなければいけません。各業種の基準は以下のとおりです。

 業種ごとの基準

 ※詳細はダウンロード「建築物における衛生的環境の確保に関する事業登録(手引き)」をご確認のうえ、広島市保健所環境衛生課にお問い合わせください。

3.登録申請手続き

手続きフロー

 申請→内容調査(書類調査及び立入調査)→内容審査→登録→登録証明書の発行

 ※登録証明書の発行には、立入検査からおおむね2週間程度かかります。申請は余裕をもって行ってください。

申請手数料

 手数料は、申請時に保健所窓口で納付が必要です。
 業種ごとの申請手数料は、次のとおりです(令和2年4月現在)。

手数料一覧
業種 申請手数料
建築物清掃業(1号) 35,000円
建築物空気環境測定業(2号) 35,000円
建築物空気調和用ダクト清掃業(3号) 35,000円
建築物飲料水水質検査業(4号) 35,000円
建築物飲料水貯水槽清掃業(5号) 35,000円
建築物排水管清掃業(6号) 35,000円
建築物ねずみ昆虫等防除業(7号) 35,000円
建築物環境衛生総合管理業(8号) 45,000円

申請にあたっての注意事項(申請前にご確認ください。)

  • 登録は、営業所ごとに申請が必要です。
  • 登録の有効期限は6年間です。
  • 登録の有効期限を越えて引き続き登録業者である旨の表示をしようとする場合は、新たに申請が必要です。
  • 継続して登録を受ける場合の申請の時期については、登録の有効期限の2か月前から申請を受け付けています。
  • 登録の有効期限内に申請された場合、登録番号を引き続き使用できます。登録の有効期限を過ぎ、申請された場合、新規申請の取り扱いとなり、登録番号が変更になります。
  • 登録の有効期限内に申請され、登録の有効期限内に登録の基準に適合していると認められた場合、次の有効期間と開始日は、登録満了日の翌日になります。
  • 登録の有効期限内に申請された場合でも、登録の有効期間を過ぎてから登録の基準に適合していると認められた場合、適合が確認できた日の次の日からが次の有効期間の開始日となります。
  • 同一の営業所において、2以上の事業区分にわたって登録を受けようとする場合、
    同一の機械器具等または同一の監督者等をもって2以上の事業の登録要件に該当するものとすることはできません。
  • 監督者等が建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けている場合、
    この者が営業所の監督者等と特定建築物における建築物環境衛生管理技術者を兼務することはできません。
  • 建築物空気環境測定業、建築物空気調和用ダクト清掃業、建築物飲料水貯水槽清掃業、建築物排水管清掃業については、
    建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けている者を監督者等として登録することができます。
    (※この免状で過去に一度も監督者等として登録がない者に限る。)
    引き続き登録を受ける際にもその者を監督者等とする場合には再講習が必要です。
  • 従事者の研修は、原則として作業に従事する者の全員が1年に1回以上受ける必要があります。
    ※研修のカリキュラム例については、下記リンクをご覧ください。

 建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録について」の一部改正について(平成25年01月21日健衛発第121001号)[PDFファイル/218KB]

4.変更及び廃止の手続きについて

  1. 登録を受けた者は、次の事項に変更を生じたときは、その日から30日以内に、その旨を広島市保健所長に届け出る必要があります(変更届)。
    ア)氏名または名称、住所、法人にあっては代表者の氏名、営業所の名称及び所在地並びに責任者の氏名
    イ)登録基準に係る主要な機械器具その他の設備
    ウ)監督者等
    エ)作業及び作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法
  2. (1)のイ)からエ)に変更があったときは、変更後も基準に適合することを証する書類を添付してください。
  3. 登録に係る事業を廃止したときは、その日から30日以内に、登録証明書を添えて広島市保健所長に届け出なければなりません(廃止届)。                 

 

▲目次へ戻る

5.申請様式一覧

※広島市保健所では原則、提出いただいた申請書・届出書のコピーは行っておりません。控えが必要な場合は申請書・届出書を2部ご準備いただきますようお願いいたします。

申請様式一覧

書類名 説明 手数料

登録業登録申請書類

<様式第1号~第6-1号>
[Word] [PDF]

 

※<様式第6-2号>
飲料水貯水槽清掃業(5号)
 
[Word] [PDF]

排水管清掃業(6号)
 
[Word] [PDF]

・ねずみ昆虫等防除業(7号)
 ([Word] [PDF]

 

※ 飲料水貯水槽清掃業(5号)、排水管清掃業(6号)及びねずみ昆虫等防除業(7号)に関しては、様式第1号~第6-1号に加えて、第6-2号の提出が必要です。

申請の際には、「申請にあたっての注意事項」をご確認ください。


必要書類

登録内容によって必要な書類が異なります。詳しくは「登録申請時必要書類 [PDF]」をご覧ください。

 

書類の記載例は次のとおりです。

<様式第1号~第6-1号〉の記載例 [PDF]

<様式第6-2号>

・飲料水貯水槽清掃業(5号)の記載例 [PDF]

・排水管清掃業(6号)の記載例 [PDF]

・ねずみ昆虫等防除業(7号)の記載例 [PDF]

手数料は、業種ごとに異なります。
申請時に保健所窓口で現金での納付が必要です。

詳しくは「申請手数料」をご確認ください。

登録業変更届
[Word] [PDF]

登録事項に変更が生じた場合、その日から30日以内に届出が必要です。

必要書類

  • 機械器具やその他の設備の変更の場合、様式第2号
  • 監督者の変更の場合、様式第3号と監督者講習会修了証書等資格を確認できる書類
  • 器具等の置き場所の変更、営業所の所在地の変更の場合、様式第6-1号
  • 法人の代表者、所在地の変更の場合、履歴事項全部証明書の写し(変更の履歴が分かるもの。)

 

登録業登録証明願
[Word] [PDF]

建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録を受けていることについて、新たに証明書が必要な場合、提出してください。

登録証明書記載事項の変更などで、変更後の内容で登録証明書が必要な場合も提出してください。

*本人確認書類の添付等が必要な場合がありますので、手続き前に保健所にご相談ください。

350円

保健所窓口で現金での納付が必要です。

登録業事業廃止届
[Word] [PDF]

登録に係る事業を廃止した場合、その日から30日以内に届出が必要です。

添付書類
 廃止をする事業の登録証明書
*証明書を紛失している場合は本人確認書類の添付等が必要な場合がありますので、手続き前に保健所にご相談ください。

 

ダウンロード

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)