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<参考> 国からの通知 令和5年6月6日 生食発0606第3号 [PDF]
<参考> 国からの通知
令和2年3月30日 事業の登録に係る監督者等について [PDF]
令和2年2月28日 事業の登録に係る従事者の研修について [PDF]
建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2により定められた制度です。
登録事業者以外は、登録を受けた旨の表示をすることはできませんが、その業務を行うことについて制限はありません。
業種 | 業務の内容 |
---|---|
建築物清掃業(1号) |
建築物における床等の清掃を行う事業(建築物の外壁や窓の清掃、給排水設備のみの清掃を行う事業は含まない) |
建築物空気環境測定業(2号) |
建築物における空気環境(浮遊粉じんの量、一酸化炭素の含有率、炭酸ガスの含有率、温度、相対湿度、気流)の測定を行う事業 |
建築物空気調和用ダクト清掃業(3号) |
建築物の空気調和用ダクトの清掃を行う事業 |
建築物飲料水水質検査業(4号) |
建築物における飲料水について、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令101号)の表の下欄に掲げる方法により水質検査を行う事業 |
建築物飲料水貯水槽清掃業(5号) |
受水槽、高置水槽等建築物の飲料水の貯水槽の清掃を行う事業 |
建築物排水管清掃業(6号) |
建築物の排水管の清掃を行う事業 |
建築物ねずみ昆虫等防除業(7号) |
建築物におけるねずみ、昆虫等人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物の防除を行う事業 |
建築物環境衛生総合管理業(8号) | 建築物における清掃、空気調和設備及び機械換気設備の運転、日常的な点検及び補修並びに空気環境の測定、給水及び排水に関する設備の運転等並びに給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の検査並びに給水栓における水の色、濁り、臭い及び味の検査であって、特定建築物の衛生的環境の維持管理に必要な程度のものを併せて行う事業 |
登録を受けるには、各事業を行うための機械器具その他の設備、事業に従事する者の資格、作業及び作業に用いる機械器具等その他の設備の維持管理の方法が一定の基準を満たしていなければいけません。各業種の基準は以下のとおりです。
業種ごとの基準
※詳細はダウンロード「建築物における衛生的環境の確保に関する事業登録(手引き)」をご確認のうえ、広島市保健所環境衛生課にお問い合わせください。
申請→内容調査(書類調査及び立入調査)→内容審査→登録→登録証明書の発行
※登録証明書の発行には、立入検査からおおむね2週間程度かかります。申請は余裕をもって行ってください。
手数料は、申請時に保健所窓口で納付が必要です。
業種ごとの申請手数料は、次のとおりです(令和2年4月現在)。
業種 | 申請手数料 |
---|---|
建築物清掃業(1号) | 35,000円 |
建築物空気環境測定業(2号) | 35,000円 |
建築物空気調和用ダクト清掃業(3号) | 35,000円 |
建築物飲料水水質検査業(4号) | 35,000円 |
建築物飲料水貯水槽清掃業(5号) | 35,000円 |
建築物排水管清掃業(6号) | 35,000円 |
建築物ねずみ昆虫等防除業(7号) | 35,000円 |
建築物環境衛生総合管理業(8号) | 45,000円 |
建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録について」の一部改正について(平成25年01月21日健衛発第121001号)[PDFファイル/218KB]
書類名 | 説明 | 手数料 |
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登録業登録申請書類
※<様式第6-2号>
※ 飲料水貯水槽清掃業(5号)、排水管清掃業(6号)及びねずみ昆虫等防除業(7号)に関しては、様式第1号~第6-1号に加えて、第6-2号の提出が必要です。 |
申請の際には、「申請にあたっての注意事項」をご確認ください。
登録内容によって必要な書類が異なります。詳しくは「登録申請時必要書類 [PDF]」をご覧ください。
書類の記載例は次のとおりです。 <様式第1号~第6-1号〉の記載例 [PDF] <様式第6-2号> ・飲料水貯水槽清掃業(5号)の記載例 [PDF] ・排水管清掃業(6号)の記載例 [PDF] ・ねずみ昆虫等防除業(7号)の記載例 [PDF] |
手数料は、業種ごとに異なります。 詳しくは「申請手数料」をご確認ください。 |
登録事項に変更が生じた場合、その日から30日以内に届出が必要です。 必要書類
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建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録を受けていることについて、新たに証明書が必要な場合、提出してください。 登録証明書記載事項の変更などで、変更後の内容で登録証明書が必要な場合も提出してください。 *本人確認書類の添付等が必要な場合がありますので、手続き前に保健所にご相談ください。 |
350円 保健所窓口で現金での納付が必要です。 |
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登録に係る事業を廃止した場合、その日から30日以内に届出が必要です。 添付書類 |