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特定建築物とは

ページ番号:1000000953 更新日:2020年4月1日更新 印刷ページ表示

次の5つを満たすものを「特定建築物」といいます。

  1. 建築基準法(昭和25年法律第201号)にいう「建築物」であること
  2. 「特定用途」に供される建築物であること
  3. 延べ面積が3,000平方メートル以上であること(ただし、学校は、8,000平方メートル以上)
     延べ面積の算定は、次の(1)~(3)を加えたものである。
    1. もっぱら特定用途に供される部分の延べ面積(事務所、店舗等の部分)
    2. 特定用途に供される部分に付随する部分(いわゆる共用部分)の延べ面積(廊下、階段、機械室等、建築上の共用部分)
    3. 特定用途に供される部分に付属する部分の延べ面積(百貨店内の倉庫、銀行内の貸し金庫、事務所の倉庫、事務所付属の駐車場、新聞社の印刷所等の部分)
  4. 「多数の者」が使用又は利用するものであること
  5. 維持管理について、環境衛生上特に配慮が必要なものであること

外部リンク

特定建築物の定義に関するQ&A(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>

特定用途一覧表

特定用途

内容

備考

1.興行場

 興行場法(昭和23年法律第137号)第1条第1項に定義する興行場
 映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設

 

2.百貨店

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条に規定する大規模小売店舗(飲食店舗を除き、物品加工修理業を含む。)

7.の店舗のうち、特に大規模なもの。スーパーマーケット、疑似百貨店を含む。

3.集会場

 会議、社交等の目的で公衆の集合する施設をいい、公民館、市民ホール、各種会館、結婚式場等

 

4.図書館

 図書、記録、その他必要な資料を収集し、整理し、保存して公衆の利用に供することを目的とする施設

 図書館法(昭和25年法律第118号)に規定するものに限らない。

5.博物館/美術館

 歴史、芸術、民俗、産業、自然科学、美術等に関する資料を収集し、整理し、保存して、公衆の利用に供することを目的とする施設

 博物館法(昭和26年法律第285号)に規定するものに限らない。

6.遊技場

 施設を設けて、公衆にマージャン、パチンコ、卓球、ボーリング、ダンス、その他の遊戯をさせる施設

 体育館、その他スポーツ施設は含まれない。

7.店舗

 公衆に対して物品を販売し、又はサービスを提供することを目的とする施設をいい、卸売店、小売店等の物品販売業のほか、飲食店、喫茶店、理容所、美容所、その他サービス業に係る店舗を広く含む。

 

8.事務所

 事務を執ることを目的とする施設。人文科学系の研究所等そこにおいて行われる行為が事実上事務と同視される施設については、名称のいかんを問わず、事務所に該当する。なお、銀行等は店舗と事務所の両方の用途に供されるものとして一体的に把握される。

 

9.学校

  1. 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、特別支援学校及び幼稚園
  2. 学校教育法第124条規定する専修学校
  3. 学校教育法第134条第1項に規定する各種学校
  4. 各種学校類似の教育を行う施設
  5. 国・地方公共団体(都道府県・市町)、会社等がその職員の研修を行うための施設(研修所)
  6. 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園
 

10.旅館

 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に定義する旅館業を営む施設。旅館、ホテル等

 寄宿舎は含まれない。