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次の5つを満たすものを「特定建築物」といいます。
特定建築物の定義に関するQ&A(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
特定用途 |
内容 |
備考 |
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1.興行場 |
興行場法(昭和23年法律第137号)第1条第1項に定義する興行場 |
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2.百貨店 |
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条に規定する大規模小売店舗(飲食店舗を除き、物品加工修理業を含む。) |
7.の店舗のうち、特に大規模なもの。スーパーマーケット、疑似百貨店を含む。 |
3.集会場 |
会議、社交等の目的で公衆の集合する施設をいい、公民館、市民ホール、各種会館、結婚式場等 |
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4.図書館 |
図書、記録、その他必要な資料を収集し、整理し、保存して公衆の利用に供することを目的とする施設 |
図書館法(昭和25年法律第118号)に規定するものに限らない。 |
5.博物館/美術館 |
歴史、芸術、民俗、産業、自然科学、美術等に関する資料を収集し、整理し、保存して、公衆の利用に供することを目的とする施設 |
博物館法(昭和26年法律第285号)に規定するものに限らない。 |
6.遊技場 |
施設を設けて、公衆にマージャン、パチンコ、卓球、ボーリング、ダンス、その他の遊戯をさせる施設 |
体育館、その他スポーツ施設は含まれない。 |
7.店舗 |
公衆に対して物品を販売し、又はサービスを提供することを目的とする施設をいい、卸売店、小売店等の物品販売業のほか、飲食店、喫茶店、理容所、美容所、その他サービス業に係る店舗を広く含む。 |
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8.事務所 |
事務を執ることを目的とする施設。人文科学系の研究所等そこにおいて行われる行為が事実上事務と同視される施設については、名称のいかんを問わず、事務所に該当する。なお、銀行等は店舗と事務所の両方の用途に供されるものとして一体的に把握される。 |
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9.学校 |
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10.旅館 |
旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に定義する旅館業を営む施設。旅館、ホテル等 |
寄宿舎は含まれない。 |