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屋外広告業の登録手続について

ページ番号:0000007735 更新日:2023年9月4日更新 印刷ページ表示

 

屋外広告業登録に関する手続きには次のものがあります。

  1. 登録申請(新規・更新)
  2. 登録事項の変更の届出
  3. 廃業等の届出

1 登録申請(新規・更新)

 新規及び更新の登録を受けようとする場合は、「屋外広告業登録申請書兼登録簿」に必要書類を添えて申請してください。

 なお、登録の有効期間の満了後、引き続き屋外広告業を営もうとする場合は、更新の登録が必要ですので、有効期間の満了の日前30日までに手続きを行ってください。
(申請期限の約2か月前に更新の登録についてのお知らせをお送りします。)

提出書類 (新規及び更新いずれも同様です。)

  1. 屋外広告業登録申請書兼登録簿
  2. 添付書類
添付書類
書類の名称 申請者の区分
法人 個人 個人(未成年が申請する場合)
誓約書
業務主任者の資格を証する書類
略歴書 申請者
法定代理人
法人役員
(法定代理人が法人の場合)
登記事項証明書
(法定代理人が法人の場合)
住民票の写し 申請者
法定代理人
法人役員
(法定代理人が法人の場合)
業務主任者
  • 登録申請書、誓約書及び略歴書の様式は以下の「ダウンロード」から取得できます。
  • 登記事項証明書及び住民票の写しは、申請日前3ヶ月以内に発行されたもの。原本が必要です。
  • 業務主任者の資格を証する書類については、「業務主任者の設置について」をご確認ください。

提出先

 次の提出先に郵送又は持参にて提出してください。

都市整備局都市計画課都市デザイン係(本庁舎11階)
住所:〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:(082)504-2277

登録申請手数料

 新規、更新のいずれも1万円です。
(申請書類の提出後、納入通知書を送付しますので、金融機関で納付してください。)

2 登録事項の変更の届出

 次の事項に変更があった時は、その日から30日以内に届け出なければなりません。

  1. 氏名又は名称及び住所
    (行政区画の変更等に伴い住所が変わった場合も届出が必要です。)
  2. 本市の区域内において営業を行う営業所の名称及び所在地
  3. 法人の場合、役員の氏名
  4. 未成年者の場合、その法定代理人の氏名又は名称及び住所
  5. 業務主任者の氏名及び所属する営業所の名称

提出書類

  1. 屋外広告業登録事項変更届出書兼登録簿
  2. 添付書類
添付書類
変更事項 提出書類

氏名又は名称及び住所

  • 登記事項証明書(法人)
  • 住民票の写し(個人)

営業所の名称及び所在地

  • 登記事項証明書(商業登記の変更が必要な場合)
法人の役員の氏名
  • 誓約書(役員追加の場合)
  • 略歴書(役員追加の場合)
  • 登記事項証明書(辞任等した役員がいる場合は、登記事項証明書のうち、履歴事項全部証明書)
  • 住民票の写し(役員追加の場合)
未成年者の法定代理人の氏名又は名称及び住所
  • 誓約書(交代の場合)
  • 略歴書(交代の場合)
  • 登記事項証明書(法人の場合のみ)
  • 住民票の写し
業務主任者の氏名及び所属営業所名
  • 変更届出書、誓約書及び略歴書の様式は以下の「ダウンロード」から取得できます。
  • 登記事項証明書及び住民票の写しは、届出日前3ヶ月以内に発行されたもの。原本が必要です。

提出先

 次の提出先に郵送又は持参にて提出してください。

都市整備局都市計画課都市デザイン係(本庁舎11階)
住所:〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:(082)504-2277

3 ​廃業等の届出

 屋外広告業者が次のいずれかに該当することとなった場合は、その日から30日以内に届け出なければなりません。

 
廃業等の届出事由 届出をする人

屋外広告業者が死亡した場合
(その事実を知った日から30日以内)

その相続人
法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者
法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人
法人が合併又は破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人
本市の区域内において屋外広告業を廃止した場合 屋外広告業者であった個人又は法人を代表する役員

提出書類

屋外広告業廃業等届出書(様式は以下の「ダウンロード」から取得できます。)

提出先

 次の提出先に郵送又は持参にて提出してください。

都市整備局都市計画課都市デザイン係(本庁舎11階)
住所:〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:(082)504-2277

重要なお知らせ

 令和5年4月1日より、業務主任者の資格要件の一部を変更しました。
 詳細は「業務主任者の設置について」をご確認ください。

関連情報

ダウンロード

 ≪お知らせ≫令和3年4月1日から提出書類への押印を廃止しました。

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