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屋外広告業の概要

ページ番号:0000007734 更新日:2023年9月4日更新 印刷ページ表示

 

「屋外広告業」とは(定義)

 「屋外広告業」については、屋外広告物法第2条第2項にその定義が規定されており、「屋外広告の知識」において、次のように解説されています。

 屋外広告物法において、「屋外広告業」とは、屋外広告物の表示又は掲出物件の設置を行う営業をいう。すなわち、屋外広告物の広告主から屋外広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事を請け負い、屋外で公衆に表示することを業として行う営業をいうのである。この場合、元請け又は下請けといった立場の形態の如何は問わないが、屋外広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事を業として請け負わないような広告代理業等は屋外広告業に該当しない。これと同様の趣旨から、単に屋外広告物の印刷、製作等を行うだけで、現実に屋外広告物を表示したり、掲出物件の設置を行わないものも、屋外広告業には該当しない。

屋外広告物法第2条第2項
「この法律において「屋外広告業」とは、屋外広告物(以下「広告物」という。)の表示又は広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)の設置を行う営業をいう。」

屋外広告業の登録制度について

 本市の区域内において屋外広告業を営もうとする者は、市長の登録を受けなければならず、登録は5年ごとに更新が必要です。登録の申請者が登録を取り消されその処分のあった日から2年を経過しない者、業務主任者を選任していない者等に該当する場合は、登録できません。
 なお、本市では、平成18年(2006年)7月1日からこの制度を開始しています。

屋外広告業者の遵守事項

  1. 登録申請書に記載した事項に変更があったときは、市長に届け出なければなりません。
  2. 屋外広告業を廃業したときは、市長に届け出なければなりません。
  3. 営業所ごとに、所定の資格を有する業務主任者を選任し、その営業所における業務の適正な実施を確保しなければなりません。
  4. 営業所ごとに、所定の事項を記載した標識を掲げなければなりません。
  5. 営業所ごとに、帳簿を備え、所定の事項を記載し、これを保存しなければなりません。
    (帳簿の様式は、以下のダウンロードから取得できます。)

登録の取消し等

  1. 市長は、屋外広告業者が不正の手段により登録を受けたとき、登録拒否の理由に該当することとなったとき、登録変更の届出をせず、若しくは虚偽の届出をしたとき、屋外広告物法に基づく条例若しくはこれに基づく処分に違反したとき、又はこの条例に違反した屋外広告物に関する営業を行ったときは、その登録を取り消し、又は営業の停止を命ずることができます。
  2. 市長は、屋外広告業者に対し、特に必要があると認めるときは、報告を求め、又は立入検査を行うことができます。

手数料

  登録(更新の登録を含む。)の申請の際、1万円の登録申請手数料が必要です。

罰則

  1. 次のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。
    • ア 登録を受けないで屋外広告業を営んだ者
    • イ 不正の手段により登録を受けた者
    • ウ 営業の停止の命令に違反した者
  2. 次のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金が科せられます。
    • ア 登録変更の届出をせず、又は虚偽の届出をした者
    • イ 営業所の業務主任者を選任しなかった者
  3. 次のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金が科せられます。
    • ア 市長が求める報告をせず、又は虚偽の報告をした者
    • イ 市長の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
  4. 次のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料が科せられます。
    • ア 廃業等の届出を怠った者
    • イ 登録標識を掲げない者
    • ウ 営業に関する所定の帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者

関連情報

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